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事業用の太陽光パネルを大量に捨てる人に、廃棄の計画の届け出を義務づける。リサイクル業者は国の認定を受ければ手続きの特例を受けられる
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案
このテーマの資料のうち 1 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 1 件を経過に出し、
ついて検討し、結論を得次第、所要の措置 討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。 a,b:令和7年度 検討・結論、結 c:令和7年度検
ついて検討し、結論を得次第、所要の措置 討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。 a,b:令和7年度 検討・結論、結 c:令和7年度検
これまでa 令和7年11月21日に全面施行された再資源化事業等高度化法第12条第2項において、変更の手続きについて定めており、同法施行規則第17条第2号において、委託先の変更に際し、環境大臣が委託先の変更ついて直ちに確認することができる体制が整えられていれば、当該変更について事後の変更届出にて対応できるよう、措置済み。b 令和7年11月21日に全面施行された再資源化事業等高度化法第11条第2項第4号において、申請書へ「供給を受ける者」を記載するよう定めており、同法施行規則第2条第11号において、供給されると見込まれることを確認できる書類の写しの添付を求めている。当該申請書への記載事項及び添付書類の詳細については、全面施行同日に環境省HPで公開している「再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き」で示しており、最終的な使用者ではなく、再生材の供給先(再生材を原料等として使用する製造者等)との連携が確認できればよく、申請者の過度な負担とならぬよう措置済み。c 廃棄物の焼却処分においては、対象となる廃棄物、焼却施設の構造、燃焼の条件等により燃焼後の排ガスの性状が異なることとなるため、排ガスのみを燃焼する場合と廃棄物そのものを燃焼する場合との生活環境への影響の違いを比較することは難しいが、いずれの場合においても最終的に外部へ放出される排ガスは生活環境保全上の支障が生じないよう適切に処理される必要
今後a 再資源化事業等高度化法の全面施行をもって措置済み。b 再資源化事業等高度化法の全面施行及び再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引きの公開をもって措置済み。c 左記検証結果及び取り扱いの検討をもって措置済み。
出典:規制改革推進会議「規制改革実施計画のフォローアップ結果」(2026年6月29日)PDF↗
a 環境省は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)第 11 条第1項の規定に基づき、需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者が、高度再資源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し環境大臣の認定を受けた場合、当該認定を受けた者(以下「認定高度再資源化事業者」という。)から委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を業として実施する者(ただし、高度再資源化事業計画において、あらかじめ委託先として記載された者に限る。)は、同法第13条第3項に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定にかかわらず、廃棄物処理法による許可を受けないで、認定された高度再資源化事業計画に従って行う廃棄物の収集、運搬及び処分を業として実施することができるとされているが、人手不足が深刻化する中で事業の遅延を防ぐためには状況に応じて委託事業者の追加や変更がなされることが必要であるとの指摘を踏まえ、例えば委託先の変更等が生じてから遅滞なく事後届出を行うことを認めるなど、認定高度再資源化事業者が廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する先を柔軟に調整可能とすることにを講ずる。 b 環境省は、再資源化事業等高度化法第 11条第2項第4号の規定により、高度再資源化事業計画には「再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者」を記載しなければならないが、再資源化により得られる製品の特性によっては、最終的な使用者をあらかじめ特定して事業計画を作成することが困難な業種や業態があるとの指摘を踏まえ、供給先として認められる者の合理的な要件や基準について検 c 環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号)第1条の7の2に定める熱分解設備の構造において、廃棄物の熱分解処理に伴って生じたガス(以下「排ガス」という。)を生活環境の保全上支障が生じないように処理する方法として、薬液洗浄や活性炭吸収等、燃焼を伴わない方法のみを認めている一方、熱分解によって食品残さ等(コーヒーかす等の食品残さ、もみ殻等の農業残さ、論を得次第速やかに措置、討開始、結論を得次第速やかに措置家畜の糞尿等の家畜排せつ物をいう。)を再資源化処理する施設であって、その処理に伴って排ガスを燃焼によって無害化させる場合には焼却に該当するため、廃棄物処理法第 15 条第1項に規定する産業廃棄物処理施設として扱われるところ、排ガスのみを燃焼する場合と廃棄物そのものを燃焼する場合との生活環境への影響の違いの有無について検証を行い、その結果に応じて排ガスのみを燃焼する場合の取扱いについて検討する。
出典:規制改革実施計画 2025(内閣府・閣議決定)3.投資大国/(3)GX・サステナビリティ No.23・99ページ・↗
答太陽光パネルのリサイクルについては、現時点では、埋立処分の費用とリサイクル費用の差額が大きいこと、また、全国的に処理体制が構築途上であることが課題であります。
衆議院予算委員会で吉川里奈議員が質問、石原宏高(環境大臣)が答弁
答弁:○石原宏高(環境大臣)お答え申し上げます。太陽光パネルのリサイクルについては、現時点では、埋立処分の費用とリサイクル費用の差額が大きいこと、また、全国的に処理体制が構築途上であることが課題であります。こうした点を踏まえて、現在検討している法制度案では、既設の太陽光パネルを含めて、大量に排出する太陽光発電事業者等に対し、国が定める判断基準に基づくリサイクルの取組を義務づけることとしております。また、リサイクル施設の地域的な偏在もありまして、広域的な処理を行う体制を整えるために、費用効率的なリサイクルを行う事業者の計画を国が認定する制度を創設することとしているところであります。こうした法制度に加え、政府としても、技術開発、設備導入等の予算措置や、昨年施行しました再資源化事業等高度化法などにより、リサイクル費用の低減と体制整備を図っていく所存であります。その上で、将来の大量廃棄に備えて、太陽光パネルの幅広い排出者等へのリサイクル義務化を目指してまいりたいと思います。当初はある一定規模の事業者を義務化の対象にしますけれども、徐々に広げてまいりたいと思います。そのためには、リサイクル費用の推移や処理体制の構築状況を踏まえつつ、段階的な規制強化が必要であるというふうに考えているところであります。 質問:す。また、リサイクルの費用については、埋立処分と比較してコストが高くなる可能性が指摘されています。太陽光発電は、GXの中核政策として、国の強い後押しの下、導入が拡大されてきたものではありますが、その結果として生じる廃棄やリサイクルの制度、設備がいまだ検討段階にとどまっているということについては、未来に対する責任という観点からも課題があるのではと考えます。さらに、太陽光発電については、再エネ賦課金として、電気料金を通じて国民が広く現在も負担をしており、今では一世帯当たり年間およそ約二万円程度の負担となっています。こうした状況の中で、仮に補助金等によってリサイクルの費用を引き下げ、その財源を国民負担に求めるということになるのであれば、既に再エネ賦課金という形で負担している国民の皆様に新たな負担を重ねる、それについての妥当性を、丁寧な説明、そして慎重な検討が必要であると考えます。ここで、大臣に伺います。太陽光パネルのリサイクルについて、対象の段階的な強化は可能なのか、また、既に敷設されている設備について、将来の回収や再資源化などをどのように担保していくお考えなのか、御見解をお聞かせください。
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法49・成立 2026-05-29・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法49の経過・本文へ)↗
措置済み 消費者庁 進んでいる製品については、令和 10 年度ま
措置済み 消費者庁 進んでいる製品については、令和 10 年度ま
我が国では、「第五次循環型社会形成推進基本計画」(令和6年8月2日閣議決定)において、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を国家戦略として位置付け、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、特定家庭用機器(同法第2条第4項及び特定家庭用機器再商品化法施行令(平成 10 年政令第378号)第1条に規定するものをいう。)である家電製品4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)について、小売業者による引取り並びに製造業者及び輸入業者による再商品化等(リサイクル)が義務付けられることで、使用済家電製品から有用な資源が継続的かつ安定的に回収され、その資源が再生材として再び製品に活用されるという資源循環の取組が進められている。また、「循環経済行動計画」(令和8年4月 21日循環経済に関する関係閣僚会議決定)において、一次資源のみならず、二次資源の獲得競争の時代に突入しており、我が国基幹産業が必要とする質と量の再生材を安定供給するための「再生資源供給サプライチェーンの強靱化」の実現が急務とされている。そのうち「再生プラスチック等の需要拡大に向けた支援・ルール整備」の施策に関して、再生材の需要創出の促進の観点から、令和8年4月に資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。)が改正され、家電製品4品目については、家電リサイクル法による回収体制の整備が進められていること等を理由に、資源有効利用促進法第23 条及び第 24 条に基づき、製造業者等に対し、再生プラスチックの利用量、利用率を向上させるための目標等について利用計画の策定を行い、計画の実施状況に関して定期報告を行うよう求めている。一方、食品に接触する器具又は容器包装に合成樹脂を使用する場合には、食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)別表第1(以下「ポジティブリスト」という。)に掲載された物質についてのみ使用を認める器具・容器包装ポジティブリスト制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)が運用されており、人の健康を損なうおそれがないよう、製造業者等は、器具又は容器包装について、食品に接触する部位に合成樹脂を用いる場合、ポジティブリストに掲載された物質のみが使用されていることを確認する必要がある。家電4品目のうち冷蔵庫及び冷凍庫については、その構造上、食品に接触する部位が存在するが、家電リサイクル法に基づき回収する、使用済家電製品からの回収材料(廃棄物として処分されるはずの材料又はエネルギー回収の目的に供されるはずの材料ではあるが、代わってリサイクル又は製造工程のために、新規の原料に替わる原料として収集及び回収される材料をいう。以下同じ。)には、現行の仕組みでは、一般的に、ポジティブリストに掲載された物質以外が使用されている製品の部位も混在していることから、当該部位にポジティブリストに掲載された物質のみが使用されている再生材を使用することが困難であり、使用済家電製品等からの回収材料を冷蔵庫及び冷凍庫に利用する際には、通常の使用の範囲において食品に接触するおそれがないことを理由としてポジティブリスト制度の対象外となる部位を中心に利用せざるを得ない状況にあるとの声がある。また、こうした状況の中で再生
出典:規制改革実施計画 2026(内閣府・閣議決定)1.強い経済の実現/(5)GX・サステナビリティ No.4・82ページ・↗