国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

交通政策の動向/航空政策/航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和58年運輸省告示第572号)」、「航空法施行規則第194条及び航空機

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 大業種 運輸・物流・自動車
何が変わるか

「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び関係通達の一部改正案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.09.24 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.26)・国土交通省航空局安全部安全政策課

    「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び関係通達の一部改正案

    「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和58年運輸省告示第572号)」、「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について(平成13年6月29日国空航第543号)」及び「危険物の危険性評価及び判定基準等について(令和2年12月28日国空航第2826号)」

    令和8年9月 国土交通省 航空局安全部安全政策課 「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」、「航空法施行規則第 194 条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」及び 「危険物の危険性評価及び判定基準等について」の一部改正案について 1.背景 航空機を用いた爆発物等の輸…

    案の概要(PDFから)

    概要:令和8年9月 国土交通省 航空局安全部安全政策課 「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」、「航空法施行規則第 194 条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」及び 「危険物の危険性評価及び判定基準等について」の一部改正案について 1.背景 航空機を用いた爆発物等の輸送については、国際民間航空条約附属書第 18 及びこれに係る危険物の航空安全輸送に関する技術指針(以下「ICAO- TI」という。)に準拠して、航空法(昭和27 年法律第 231 号)第 86 条第 1項において原則禁止したうえで、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)第 194 条第2項第1号、第3号及び第4号に基づく「航空機による爆 発物等の輸送基準等を定める告示」(昭和58 年運輸省告示第 572 号)におい て、例外的に輸送が許容される爆発物等及び当該物件の輸送の技術上の基準 等を定めている。 今般、国際民間航空機関の令和8年3月の理事会において、国際連合危険 物輸送勧告への準拠やリチウム電池及びナトリウムイオン電池に適用される 輸送基準の追加等を目的としたICAO-TIの改訂案が承認され、令和9 年1月1日に発効となることから、これに準拠するため、「航空機による爆 発物等の輸送基準等を定める告示」及び関係通達について所要の改正を行 う。 2.概要 (1)「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」に係る一部改正 ア第2号様式によるラベル及び第4号の5様式によるラベルの両方を付す 場合に関する規定の追加(第14 条) イ携行する書類について、日用品を輸送する場合の質量又は容量の記載に 関する事項の追加(第 17 条) ウ輸送許容物件の表の改正(別表第1) (ア)物件の追加、変更及び削除(表関係) ⚫ 「アクリル酸ブチル」に等級2の追加 ⚫ 「アルカロイド塩類」及び「アルカロイド類」に特別規定 A239 の追加 ⚫ 「加熱機器類」及び「貨物輸送ユニットに設置されたナトリウム イオン電池」の品名追加 ⚫ 「貨物輸送ユニットに設置されたリチウム電池」、「クロロフェノ ール類」及び「五酸化バナジウム粉末」の品名の細分化 ⚫ 「環境有害物質(液体)」に特別規定A238 の追加 ⚫ 「酸化エチレン」、「酸化エチレンと炭酸ガスの混合物」、「酸化エ チレンと窒素の混合物」、「1,2-ジ(ジメチルアミノ)エタン」及 び「二フッ化水素アンモニウム」に副次危険性及びラベルの追加 ⚫ 「車両等(蓄電池を動力源とするもの)」及び「装置(蓄電池を 動力源とするもの)」に特別規定A199 の追加 ⚫ 「その他の液化石油ガス」及び「炭化水素ガス混合物(液化され ているもの)」に特別規定A237 の追加 ⚫ 「電気雷管(爆破用のもの)」及び「電子雷管(プログラム可能 な爆破用のもの)」から特別規定A226 の削除 ⚫ 「ナトリウムイオン電池」に特別規定 A201、A235 及び A901 の追 加 ⚫ 「ナトリウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)」及び 「ナトリウムイオン電池(装置に組み込まれたもの)」に特別規 定 A235 及び A901 の追加 ⚫ 「物品(非引火性かつ非毒性ガスを含有するもの)」に特別規定 A236 の追加 ⚫ 「フルオロアニリン」の削除 ⚫ 「リチウムイオン電池」、「リチウムイオン電池(装置とともに包 装されたもの)」及び「リチウムイオン電池(装置に組み込まれ たもの)」に特別規定A235 の追加 (イ)特別規定の改正(備考2関係) ⚫ アルコール飲料について、輸送禁止物件から除外される要件の変 更(A9) ⚫ 加熱機器類に関する規定の追加(A26、A103) ⚫ 機械、装置又は物品の内部にリチウム電池又はナトリウムイオン 電池が組み込まれる場合の規定を追加(A107、A224) ⚫ リチウムイオン単電池とナトリウムイオン単電池の両方を含む組 電池に関する規定の追加(A185、A214、A235) ⚫ 貨物輸送ユニットに設置されたナトリウムイオン電池に関する規 定の追加(A185、A214) ⚫ 燃料電池機関又は内燃機関を動力源とする車両について、ニッケ ル水素電池、金属ナトリウム及びナトリウム合金電池に関する規 定の追加(A214) ⚫ ニトロセルロースに関し、国連試験基準マニュアルに従った試験 3(c)の除外についての補足説明の追加(A216) ⚫ 電子雷管の国連番号及び品名について、経過措置終了に伴い特別 規定の削除(A226) ⚫ 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池の品名割り当てに 関する規定の追加(A228) ⚫ 非引火性かつ非毒性のガスを内蔵する磁気共鳴画像診断装置 (MRI)に関する規定の追加(A236) ⚫ その他の液化石油ガス及び炭化水素ガス混合物について、含有す るジメチルエーテルの要件の追加(A237) ⚫ 「環境有害物質(液体)」について、液体有機水素キャリア (LOHC)に関する規定の追加(A238) ⚫ アルカロイド塩類又はアルカロイド類の国際条約等によりその開 示が禁止されているものについて、記載に関する規定の追加(A 239) ⚫ ナトリウムイオン電池を内蔵するデータロガー又は貨物追跡装置 について、輸送禁止物件から除外される要件の追加(A901) (ウ)包装方法及び積載方法の基準の改正(備考3関係) ⚫ リチウムイオン単電池とナトリウムイオン単電池の両方を含む組 電池に関する規定の追加(包装基準 220、378、950、951、952、 955、965、966、967、972) ⚫ 等級が1の内部圧力(水圧)試験基準に適合する金属製容器を使 用しないことの追加及び内装容器に収納される物件の密度の変更 (包装基準 459) ⚫ 中間容器に収納する燃料電池用カートリッジの最大個数の明確化 (包装基準 497) ⚫ 等級が1の内部圧力(水圧)試験基準に適合する金属製容器を使 用しないことの追加(包装基準 570) ⚫ 車両に内蔵されているナトリウムイオン電池に関する規定の追加 (包装基準 950、951) ⚫ 救命用具に内蔵するガスシリンダーには、要件を満たす作動薬包 又は安全装置を含めることができることを明記(包装基準 955) ⚫ 機械、装置又は物品に含めて輸送することができるリチウム電池 又はナトリウムイオン電池に関する規定の追加(包装基準 962、 975) ⚫ 高毒性成分を含む環境有害物質について、適用される容器及び包 装に関する要件の追加(包装基準 964) (エ)有機過酸化物の化学品名の追加、変更、削除(備考5関係) エ火薬類相互の隔離表の改正(別表第 15) オ搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件の改正(別表第 18) カその他所要の改正 (2)「航空法施行規則第 194 条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定 める告示の運用について」(平成13 年6月 29 日国空航第 543 号 根拠法令:航空法(昭和27年法律第231号)第86条、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第194条第1項各号、同条第2項第1号、同条同項第3号・第4号

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155261233・国土交通省航空局安全部安全政策課・締切 2026-10-26↗ ・ 概要(PDF)↗