国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

交通政策の動向/航空政策/重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 施行済み資料 1件施行 2026.07.14影響 中業種 運輸・物流・自動車
何が変わるか

重要施設の周りでドローンなどの飛行を禁止する範囲をおおむね1kmに広げ、違反した飛行に罰則を設ける

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.06.17 法律が成立し、施行済み(2026.07.14)

    重要施設の周りでドローンなどの飛行を禁止する範囲をおおむね1kmに広げ、違反した飛行に罰則を設ける

    重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 小型無人機等の操縦者:対象施設周辺地域の飛行禁止の対象範囲が対象施設の敷地・区域及び周囲おおむね1000mへ拡大
    • 小型無人機等の操縦者:対象施設及び指定敷地等の上空以外の周辺地域上空での違法飛行に罰則が生じる
    • 対象施設の管理者その他関係者:警察官から必要な措置をとることを命じられ得ることが明確化
    新しくできること・しなければならないこと
    • 警察庁長官が 天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定できる
    • 外務大臣が 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される施設を必要な期間を定めて対象外国公館等として指定できる
    • 警察官が 対象施設の管理者その他関係者に必要な措置をとることを命じることができる(明確化)
    読み違えやすい点

    直罰の対象は施設直上だけでなく周辺地域(いわゆるイエローゾーン)にも及ぶ点。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)10件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 誰が動くか:小型無人機等の利用者(操縦者)
    • 誰が動くか:対象施設の管理者
    • 誰が動くか:警察庁長官
    • 誰が動くか:外務大臣
    • 誰が動くか:都道府県警察・警察官
    • 誰が動くか:小型無人機等の販売店
    • 誰が動くか:関係機関・団体
    • 穴の形(需要):重要施設に対する危険の未然防止、国内要人行事や国際会議の安全確保の需要
    • 穴の形(供給に要るもの):規制内容の広報啓発と多言語対応の情報提供、通報・同意手続の周知整備、対処資機材の整備・更新、人員の確保
    • 審議で出た反対・懸念:日本共産党の塩川鉄也議員が、周囲1kmの直罰化は法益侵害の危険性がない行為も処罰し市民の自由・報道の自由を制限、自衛隊の権限拡大や米軍基地周辺のドローン破壊につながり得ると反対表明(#11)。
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 運輸・物流・自動車:ドローンを飛ばす事業者は、重要施設の周りの飛行禁止の範囲がおおむね1kmに広がる
    審議の主なやりとり
    • 2026.05.22・衆議院内閣委員会・塩川鉄也
      私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。 政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律にほかなりません。 本改正案は、対象施設の敷地、区域の周囲一キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。飛行による危険や被害の内容を一切問わず、法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とすることは、刑罰法規の前提を欠くものです。刑事罰によって不当に市民の自由、権利を侵害する本案は、到底認められるものではありません。 重大なことは、在日米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを… 会議録↗
    • 2026.06.11・参議院内閣委員会・あかま二郎(国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策))・政府側
      ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大であります。これは、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とするものであります。 第二は、対… 会議録↗
    • 2026.05.20・衆議院内閣委員会・あかま二郎(国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策))・政府側
      ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大であります。これは、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とするものであります。 第二は、対… 会議録↗
    • 2026.05.22・衆議院内閣委員会・川裕一郎
      参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 五人目の登壇でありますけれども、既に類似の質問また答弁があるんですけれども、通告に従い質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ドローンは、適切に使用されれば地域を支える新たなインフラとなる一方、誤用されれば国民の生命財産を脅かす危険なツールともなり得る、極めて両義的な技術です。私は、その光と影の両面を踏まえ、国民の安全と自由、そして地域の発展をいかに両立させるかという観点から、本改正案について質問させていただきます。 まず、冒頭に申し上げます。 私の地元石川県を襲った令和六年能登半島地震では、ドローンが大きな役割を果たしました。輪島市などの孤立地域では、道路が寸断され、救援物資や医療品を届けることすら困難な状況が続きました。そうした中、ドローンは、医薬品や生活必需品の配送、被害状況の迅速な把握に活用され、避難所運営や救助計画の立案にも大きく貢献をしました。被災地の… 会議録↗
    • 2026.05.22・衆議院内閣委員会・川裕一郎
      ありがとうございました。 先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される方が出ないように対応いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 今回の改正では、航空法上は一部規制対象外となっている百グラム未満の小型機体であっても、重要施設周辺では直罰の対象となり得るなど、規制の実効性が強化される一方で、運用の在り方が現場に与える影響も大きいと考えます。とりわけ大規模災害時においては、迅速な状況把握や情報発信が人命に直結するため、平時とは異なる柔軟な対応が求められます。 ここでお聞きをします。大規模災害時における報道機関による上空からの取材映像は避難誘導や避難把握に大きく貢献する一方で、半径… 会議録↗
    • 2026.04.08・衆議院内閣委員会・長谷川淳二
      続きまして、警察行政について、二点お伺いをいたします。 まず、重要施設の警備、具体的には、原子力発電所の警備におけるドローンへの対処でございます。 特に原子力発電所については特別警備部隊が二十四時間態勢で警戒警備を実施されていると伺っていますが、昨年七月に玄海原子力発電所において、光を放つ飛行物体を警備員が目撃されたという事案が発生をしています。 今、ドローンは軍事攻撃に使用され、また飛躍的に飛行速度や最大積載重量などの性能が向上してございます。やはり、原発に急接近するドローンに対して警察による対処が間に合うのか、あるいはドローンに搭載された銃器等により原発が攻撃される危険性はないのかなど、警備上、様々な懸念が生じていると思います。 原発などの重要施設の周辺三百メートルは小型無人機等飛行禁止法でドローンの飛行が禁止をされ、また、今般、飛行禁止区間を周囲一キロまで広げられる法改正を提出していると伺っていますけれども、やはり、原子力… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法31・成立 2026-06-17・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法31の経過・本文へ)↗