国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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規制改革実施計画

独占禁止政策

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 閣議決定・法案予定資料 2件影響 大業種 金融・保険
何が変わるか

独占禁止法に基づく議決権保有制限の見直し

このテーマの資料のうち 1 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 1 件を経過に出し、

経過(古い順)

  1. 国会の質疑2026.06.09 国会での質疑

    問りながら、これ以降、都度、バランスという視点も必要だということなんだというふうに思います。 経済安全保障施策とこの競争政策の再整理を通じたサプライチェーンの強靱化等について政府はどのようにお考えなのか、小野田大臣の見解を伺えればと思います。

    答事例集においては、例えば調達途絶が発生した緊急時や調達途絶リスクに備えるため、事業者の間で情報交換や共同調達を行うことは一定の場合に認められるとされています。

    参議院内閣委員会で堂込麻紀子議員が質問、小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)我が国の経済安全保障の取組は、政府のみならず民間企業等も主要な担い手となることから、企業や個人による自由かつ公正な経済活動を前提としつつも、事業者間で情報を共有し、連携して取り組むことが求められるケースもあり得ます。この点、事業者間における情報交換や対話において、独禁法との関係で萎縮することがないように、経産省や公取が委員御指摘の事例集を策定し、企業活動の予見性が高まるように努めているところと承知しております。事例集においては、例えば調達途絶が発生した緊急時や調達途絶リスクに備えるため、事業者の間で情報交換や共同調達を行うことは一定の場合に認められるとされています。加えて、本改正法案により、構成員に国家公務員と同等の守秘義務を課す官民協議会を通じて、事業者間の協議、容易になりまして、官民連携が一層促進されること、そして、関係者の相互連携、協力の努力義務規定により、特定重要物資の安定供給確保がより図られることも期待されており、こうした取組を通じ、経済安全保障の推進への事業者の理解を得ながら、事業者間の連携を後押しし、官民一体となって我が国の自律性の向上、優位性、不可欠性の確保に一層取り組んでまいりたいと考えます。 質問:問になると思います。令和八年一月三十日に経済安全保障の法制に関する有識者会議、ここにおいて経済安全保障の更なる推進に向けた提言を公表されました。同提言の最後においては、今後、経済安全保障施策を検討するに当たっては、他の施策分野との交錯領域、これを時代に合わせて再整理することが必要だというふうに提言をされております。また、例えば競争政策について、令和七年十一月に、経済安全保障政策に関連した事業者の取組における独占禁止法上の基本的な考え方及び経済安全保障と独占禁止法に関する事例集、これが公表されたところでございます。こうしたものも検討が必要というふうになるとされておりました。有識者会議で指摘された点は、具体的には経済安全保障施策と競争政策の再整理、つまりは、しゃくし定規に独禁法を適用するというわけではなくて、経済安全保障施策と競争政策、こうしたバランスを取りながら、これ以降、都度、バランスという視点も必要だということなんだというふうに思います。経済安全保障施策とこの競争政策の再整理を通じたサプライチェーンの強靱化等について政府はどのようにお考えなのか、小野田大臣の見解を伺えればと思います。

    出典:2026-06-09 参議院内閣委員会・堂込麻紀子への答弁(小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略))↗

  2. 規制改革実施計画2026.07.21 政府が規制改革実施計画で約束(令和8年度中に検討)

    独占禁止法に基づく議決権保有制限の見直し

    a,d:令和8年度結 論、結論を得次第 速やかに措置 b,c:令和8年度結 て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措 項について検討し、結論を得次第、速やかに 合理化について検討し、結論を得次第、速や

    措置の内容と時期(実施計画の記載)

    a,d:令和8年度結 論、結論を得次第 速やかに措置 b,c:令和8年度結 て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措 項について検討し、結論を得次第、速やかに 合理化について検討し、結論を得次第、速や

    原文

    バイオ、創薬等の戦略分野を含め、事業化、収益化や円滑な資金調達が可能となる規模にスケールアップするまで長期間又は大規模資金を要する分野のスタートアップ等への資金供給に資するようベンチャーキャピタルファンドへの出資の3割程度を占める銀行等(銀行業又は保険業を営む会社をいう。以下同じ。)からの更なる成長資金の供給を拡大するとともに、多様な金融サービスの円滑な提供等を推進する観点から、公正かつ自由な競争を確保しつつ、以下の措置を講ずる。公正取引委員会は、以下の措置を検討するに当たって必要な調査を行う。 a 公正取引委員会は、以下に掲げる指摘及び声を踏まえ、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第11条第1項第4号ただし書及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第 317 号)第 17 条に基づく議決権保有制限(同法第 11 条第1項により、銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社(同法第 10 条第3項に規定する他の国内の会社をいう。以下同じ。)の総株主の議決権を5%(保険業を営む会社にあっては10%。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならないことをいう。以下同じ。)の例外となる期間論・措置公正取引委員会(現行法上、10年間)の撤廃及び延長につい置を講ずる。・銀行等からの、以下の声を前提とした議決権保有制限の例外となる期間の撤廃又は延長が必要であるとの声。 ‐銀行等が当該議決権を取得するに当たって、当該認可を受けることができる旨の確証がないため、存続期間が 10 年を超える投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10 年法律第 90 号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)の有限責任組合員となる出資を見送らざるを得ない場合があり、独占禁止法に基づく議決権保有制限が銀行等からスタートアップ(例えば、バイオ、創薬等のディープテック・スタートアップ)への長期かつ安定的な資金供給を抑制する要因となっているとの声。 ‐銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合であって、当該議決権の行使及び指図を行うことができないときは、出資先や取引先に対して当該議決権を有することを背景とした影響力を行使することはできず、かつ、投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)において、有限責任組合員が議決権行使及び指図権限を有しない旨が明記されていることが一般的であるとの声。 ‐自己資本比率規制において、投資事業有限責任組合の有限責任組合員となる出資を含む株式投資は高いリスクウェイトが設定されており、銀行等の健全性維持及び採算性確保の観点から、実質的な総量制限が掛かっており、広範な企業集団の形成は困難であり、銀行等による事業支配や競争阻害のおそれは生じないとの声。 ‐10年という期間の制限は、独占禁止法改正時の一般的な投資事業組合の存続期間に基づき設定されたに過ぎず、可変的なものであるとの声。・銀行法施行規則(昭和57 年大蔵省令第 10 号)第1条の3第1項第3号では、銀行が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり

    出典:規制改革実施計画 2026(内閣府・閣議決定)1.強い経済の実現/(4)スタートアップ・イノベーション促進 No.3・61ページ・↗