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家畜の伝染病「ランピースキン病」を国が対策する家畜伝染病に加え、検疫を通らずに持ち込まれた肉などの販売を禁止する
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
家畜伝染病予防法の改正に向けた動き
(1) 国内での発生状況と対策 家畜伝染病への対策については、「家畜伝染病予防法」(昭和 26 年法律第 166 号)に、 発生の予防及びまん延の防止の措置(殺処分、移動制限等)が定められている。 高病原性鳥インフルエンザの家きんにおける発生は、令和7(2025)年のシーズンでは…
(1) 国内での発生状況と対策家畜伝染病への対策については、「家畜伝染病予防法」(昭和 26 年法律第 166 号)に、発生の予防及びまん延の防止の措置(殺処分、移動制限等)が定められている。高病原性鳥インフルエンザの家きんにおける発生は、令和7(2025)年のシーズンでは、令和8(2026)年1月27日までに13道府県18事例が発生し、殺処分羽数は約423万羽となっている。農林水産省に設置された食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会家きん疾病小委員会・高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チームは令和7年12月、早期発見・早期通報、飼養衛生管理の徹底、野鳥対策及び過去に発生のあった地域や家きん農場集中地域での対策について提言を行った。豚熱は、北海道を除く全地域がワクチン接種地域となった令和5(2023)年以後令和7年まで年5件程度に抑えられており、ワクチン接種により失われた清浄国のステータス回復の要望が寄せられるようになった。農林水産省は、令和7年6月に策定した豚熱清浄化ロードマップにおいて、飼養豚での清浄化を地域ごとに進め、2050 年を目途として全国での国際獣疫事務局(WOAH)の豚熱清浄国ステータス取得を目指す方針を示している。アフリカ豚熱5については、これまで国内侵入を防げているが、外国人旅行客や国際郵便による畜産物の持込み違反摘発件数が増加している中、アジア諸国で頻発していることを踏まえ、今後も水際検疫の的確な実施が重要である。令和7年6月に公表された「水際検疫の強化について(中間とりまとめ)」では、水際検疫の延長として、外国食材店等への立入検査及び輸入禁止品の廃棄の権限を家畜防疫官に付与するなど実効性のある十分な対応をとることができるよう、家畜伝染病予防法の改正を含めた検討が必要であるとされている。 (2) 家畜伝染病予防法の改正に向けた動き「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」(令和2年法律第16号)附則第8条には、法の施行(令和2年7月)から5年経過後の検討規定が設けられており、農林水産省は、令和8(2026)年の国会への改正案の提出を視野に、以下の方向性を示している。〇豚熱発生時の殺処分範囲を全頭から感染拡大リスクが高い豚に限定する。〇牛の乳量低下等をもたらすランピースキン病を同法上の家畜伝染病に追加する。〇家畜防疫員の業務の多様化・増加を踏まえ、民間検査機関への豚熱ワクチン免疫付与状況確認検査の委託や当該農場の飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種の実施を可能とする。〇国際郵便による違反輸入畜産物が増加し、国内の外国食材店での販売事例も確認されたことから、家畜防疫官に食材店への立入検査や違反畜産物廃棄の権限を付与する。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
豚熱の全頭殺処分義務は全廃ではなく、陽性等必要な範囲に限定される点に注意。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法35・成立 2026-05-15・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法35の経過・本文へ)↗