国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

米政策/主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の改正等に向けた検討

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 2件施行 2027.04.01影響 大業種 農林水産
何が変わるか

米を大量に出荷・販売する業者に一定量の在庫を常に持つこと(民間の備蓄)を義務づけ、地域の供給の大きな部分を占める業者には在庫などの定期的な報告を義務づける(報告の違反には罰則)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

このテーマの資料のうち 1 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 1 件を経過に出し、

経過(古い順)

  1. 国会の質疑2026.03.02 国会での質疑

    問す。米が余って米の価格が安くなると米作りが継続できなくなるという懸念は米の生産者はみんな感じているところでございますが、増産するということを明確に御答弁いただきました。米を作る生産者にはどのような手当てを行うのかについて伺いたいと思います。

    答委員から今、価格について消費者から様々な声があるというお話もいただきましたが、やはり、米の価格につきましては、生産者の再生産、再投資が可能で消費者にも御理解が得られるような価格水準…

    衆議院予算委員会で長友慎治議員が質問、鈴木憲和(農林水産大臣)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○鈴木憲和(農林水産大臣)お答え申し上げます。委員から今、価格について消費者から様々な声があるというお話もいただきましたが、やはり、米の価格につきましては、生産者の再生産、再投資が可能で消費者にも御理解が得られるような価格水準に落ち着いていくということが重要であるとは考えております。現在、本年四月から施行される食料システム法に基づく米のコスト指標の作成に向けた議論が進められているところでありますが、やはり、生産から販売に至る各段階でのコストの見える化を図りまして、これを考慮した価格形成を実現しようとするものであります。農林水産省として、こうした米のコスト指標作成に向けた関係者の議論が取りまとまるよう後押しをしてまいりたいと思います。また、生産者側に対しては、やはり、大幅な米価の下落等に伴い農業収入が減少した場合に備えて、従来、収入保険などのセーフティーネット対策を措置しているところでもあります。いずれにしても、令和九年度以降の水田政策の見直しの一環の中で、現場の声をしっかり伺いながら、そして消費者の皆様からも納得感をいただけるように、農業経営の安定のための施策の充実をしっかり検討してまいりたいと思います。 質問:御答弁のとおりだと私も思うんですけれども、国民の皆様は、米のマーケットで決まると言っても納得されないんですね。納得される方はどのくらいいるんでしょうかね。一方で、今度、生産者の側にももちろん立たないといけないわけです。米が余って米の価格が安くなると米作りが継続できなくなるという懸念は米の生産者はみんな感じているところでございますが、増産するということを明確に御答弁いただきました。米を作る生産者にはどのような手当てを行うのかについて伺いたいと思います。

    出典:2026-03-02 衆議院予算委員会・長友慎治への答弁(鈴木憲和(農林水産大臣))↗

  2. 成立した法律2026.07.08 法律が成立(施行 2027.04.01)

    米を大量に出荷・販売する業者に一定量の在庫を常に持つこと(民間の備蓄)を義務づけ、地域の供給の大きな部分を占める業者には在庫などの定期的な報告を義務づける(報告の違反には罰則)

    主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 米穀を原材料とする飲食料品の加工・製造・調製事業者:出荷・販売事業者に加えて新たに届出の対象になる
    • 地域の米穀供給の相当部分を占める事業者:在庫数量・出荷販売数量等の定期報告義務が生じ、違反に罰則が新設される
    • 大規模な米穀の出荷・販売事業者:基準保有量の米穀を常時保有する義務(民間備蓄)が生じる
    • 民間備蓄事業者:供給不足時に農林水産大臣から米穀の譲渡しの勧告・命令を受ける
    • 届出事業者:報告徴求違反、変更・廃止の届出違反の罰則が引き上げられる
    • 米穀の生産者:生産調整方針の大臣認定制度が廃止され、主体的に需要に応じた生産を行う努力義務が置かれる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 農林水産大臣が 供給不足時に民間備蓄の基準保有量を減少させ、政府備蓄より迅速に放出させられる
    • 政府が 生産量減少に加えて需要増加による供給不足にも備えて備蓄を保有できる
    • 政府が 需要に応じた生産が可能となるよう、新たな需要開拓・輸出促進・生産性向上の施策を講ずる
    • 米穀の生産者が 政府の需給見通し・需要情報の提供を参考に、需要に応じた生産を行う
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)15件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 民間備蓄事業者が 附帯決議で財政上の措置の対象範囲・水準を取引実態を踏まえて定めるとされた
    • 定期報告の対象事業者が 附帯決議で報告手続の負担軽減、様式統一・電子化のデジタル基盤活用が求められた
    • 注意:常時保有義務は「大規模な出荷・販売事業者」、定期報告は「地域の供給の相当部分を占める事業者」に限られ、全届出事業者に課されるのではない(規模基準や基準保有量は材料になし)。
    • 誰が動くか:米卸売業者
    • 誰が動くか:米穀集荷業者(JA等)
    • 誰が動くか:大手小売・スーパー
    • 誰が動くか:米を原料とする加工食品メーカー
    • 誰が動くか:中食・外食事業者
    • 誰が動くか:倉庫・保管業者
    • 誰が動くか:稲作生産者
    • 誰が動くか:地方農政局
    • 穴の形(需要):農林水産省の流通実態把握(対象約2万事業者、毎月報告約3千事業者)と、機動的に放出できる備蓄
    • 穴の形(供給に要るもの):定期報告の電子化・様式統一の仕組み、常時保有のための保管能力
    • 穴の形(入りやすい既存):大規模な米穀出荷・販売事業者(民間備蓄の義務者)、既存の届出事業者
    • 審議で出た反対・懸念:立憲・徳永エリ:報告義務は農水省の責任を民間に押し付け、民間備蓄は国の責任を後退させる。北海道農民連盟・山口参考人:責任を農業者・事業者に押し付け、国家備蓄100万トンのうち20万トンが民間に移るとの報道に懸念。国民民主・村岡敏英:「需要に応じた生産」は再び減反かと懸念、第三者検証を要求。国民民主は修正案を出しつつ政府案に賛成。
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 農林水産:米を大量に出荷・販売する事業者は一定量の在庫を常に持つ義務がある。地域の供給の大きな部分を占める事業者は、在庫などを定期的に報告する義務がある(違反には罰則)
    審議の主なやりとり
    • 2026.05.12・衆議院本会議・鈴木憲和(農林水産大臣)・政府側
      主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 米については、令和六年八月、南海トラフ地震臨時情報等を受けた需要の急増による小売店での品薄などに起因して価格が上昇し、令和七年三月には前年の約二倍にまで価格が高騰し、供給不安も発生しました。 この価格高騰の要因及び供給不安解消のために行った政府備蓄の売渡しの対応を検証した結果、農林水産省が多様化する流通実態を的確に把握できていなかったことや、政府備蓄は売渡し手続に時間を要し、機動性に欠けていたという課題が明らかになりました。 これらの課題に対応し、消費者への米の供給を安定的に行うため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、多様化する流通実態の把握強化であります。 まず、届出の対象に、米穀の出荷又は販売事業者に加え、米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造又… 会議録↗
    • 2026.07.07・参議院農林水産委員会・岩渕友
      日本共産党を代表し、本法案に反対の討論を行います。 二〇二四年から続く米の不足と高騰、いわゆる令和の米騒動は、長年にわたる低米価に苦しむ農家の苦境を放置する一方で、政府が米の生産や安定供給への責任を投げ捨て、市場に委ねてきたことが原因です。本来であれば、政府が米の需給と価格に全面的に責任を持ち、農家の生産と安定供給を支える政策に転換することが必要です。 ところが、本法案は逆に、主要食糧の需給と価格の安定と並列で書かれていた文言を、需給の安定を図り、これを通じて価格の安定化を図るに差し替えました。これでは、価格の安定はもはや結果論にすぎず、政府の役割ではないことを明記することになります。これまで政府が繰り返し強調してきた価格にはコミットしないという方針を、法によって固定化しようとするものです。そして、その需給の安定を実現する手段である生産調整を徹底して排除し、国、自治体の責務を情報提供だけに限定した上で、農家による需要に応じた生産… 会議録↗
    • 2026.05.12・衆議院農林水産委員会・鈴木憲和(農林水産大臣)・政府側
      主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 米については、令和六年八月、南海トラフ地震臨時情報等を受けた需要の急増による小売店での品薄などに起因して価格が上昇し、令和七年三月には前年の約二倍にまで価格が高騰し、供給不安も発生しました。 この価格高騰の要因及び供給不安解消のために行った政府備蓄の売渡しの対応を検証した結果、農林水産省が多様化する流通実態を的確に把握できていなかったことや、政府備蓄は売渡し手続に時間を要し、機動性に欠けていたという課題が明らかになりました。 これらの課題に対応し、消費者への米の供給を安定的に行うため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、多様化する流通実態の把握強化であります。 まず、届出の対象に、米穀の出荷又は販売事業者に加え、米穀を原材料とする… 会議録↗
    • 2026.06.18・参議院農林水産委員会・鈴木憲和(農林水産大臣)・政府側
      主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 米については、令和六年八月、南海トラフ地震臨時情報等を受けた需要の急増による小売店での品薄などに起因して価格が上昇し、令和七年三月には前年の約二倍にまで価格が高騰し、供給不安も発生しました。 この価格高騰の要因及び供給不安解消のために行った政府備蓄の売渡しの対応を検証した結果、農林水産省が多様化する流通実態を適確に把握できていなかったことや、政府備蓄は売渡し手続に時間を要し、機動性に欠けていたという課題が明らかになりました。 これらの課題に対応し、消費者への米の供給を安定的に行うため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、多様化する流通実態の把握強化であります。 まず、届出の対象に、米穀の出荷又は販売事業者に加え、米穀を原材料とする… 会議録↗
    • 2026.06.17・参議院本会議・鈴木憲和(農林水産大臣)・政府側
      主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 米については、令和六年八月、南海トラフ地震臨時情報などを受けた需要の急増による小売店での品薄などに起因して価格が上昇し、令和七年三月には前年の約二倍にまで価格が高騰し、供給不安も発生しました。 この価格高騰の要因及び供給不安解消のために行った政府備蓄の売渡しの対応を検証した結果、農林水産省が多様化する流通実態を適確に把握できていなかったことや、政府備蓄は売渡し手続に時間を要し、機動性に欠けていたという課題が明らかになりました。 これらの課題に対応し、消費者への米の供給を安定的に行うため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、多様化する流通実態の把握強化であります。 まず、届出の対象に、米穀の出荷又は販売事業者に加え、米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造… 会議録↗
    • 2026.06.02・衆議院農林水産委員会・門寛子
      自由民主党の門寛子でございます。 本日は、質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。東京八区、杉並区選出でございまして、農水委員会で唯一の東京選出の衆議員でございます。 本法律案の目的について確認をさせていただきたいです。 現行法は、第一条で、需給と価格の安定を並立に規定し、第二条で、生産調整の円滑な推進を国の役割としてきました。これに対して、本法律案では、目的を、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ると改め、価格の安定を、需給の安定を通じて達成される結果として位置づけし直すことになります。あわせて、米穀価格形成センターに係る規定も廃止されることになっております。 そこで、お伺いいたします。 今回の目的改正は、米穀の価格は基本的に市場における需給によって形成されるものであり、政府の役割は需給の安定に向けた環境整備に集中するという、米政策における国家と市場の関係性を立法的に整理し直すものと理解して… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法48・成立 2026-07-08・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法48の経過・本文へ)↗