国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

労働政策/労災保険制度の見直しに向けた検討

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 1件施行 2027.04.01影響 大業種 農林水産・人材・教育・サービス・運輸・物流・自動車
何が変わるか

労災保険の遺族年金で夫にだけあった条件をなくし、小規模な個人の農林水産業も労災保険への加入を義務にする

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.07.10 法律が成立(施行 2027.04.01・一部は施行日未定)

    労災保険の遺族年金で夫にだけあった条件をなくし、小規模な個人の農林水産業も労災保険への加入を義務にする

    労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 業務上死亡した労働者の夫(遺族補償年金の受給者):夫にのみ課せられていた支給要件が消える
    • 小規模の個人経営の農林水産事業者:労災保険の暫定任意適用(任意加入)の取扱いが消え、強制適用事業となる
    • 労災保険の特別加入団体:承認要件が法定化され、政府の改善命令と、命令違反時の保険関係消滅の対象になる
    • 疾病の性質上、業務起因性を容易に判断できない疾病の労災給付請求者:2年の消滅時効が5年に延びる(対象疾病は限定)
    • 社会復帰促進等事業の決定に不服のある者:労災保険審査官への審査請求ができなかった状態が消える
    新しくできること・しなければならないこと
    • 遺族が一人の場合の年金受給者が 一律に給付基礎日額175日分の年金を受ける
    • 政府(厚生労働省)が 不適切な特別加入団体に改善命令を出し、違反時に保険関係を消滅させる
    • 社会復帰促進等事業の決定に不服のある者が 労災保険審査官に審査請求する
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)16件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 新たに強制適用となる農林水産業の経営体:保険関係成立届その他の手続義務が生じる(未手続事業の防止が附帯決議で要請)
    • 業務上死亡した女性労働者の夫が 妻と同じ要件で遺族補償年金を受けられる
    • 対象疾病の労働者・遺族が 発症から5年以内であれば労災給付を請求できる
    • 小規模個人経営の農林水産事業者が 労災保険の適用事業として保険関係を成立させ、従事者に労災補償が及ぶ
    • 一人親方・芸能従事者・プラットフォーム就労者等が加入する特別加入団体が 法定要件(事務処理体制・財政基盤等)を満たして承認を受け、業務災害防止措置や加入者支援を担う
    • 注意:特別加入団体の「法定化」は個人事業主に加入義務を課すものではなく団体側の承認要件と監督を定めるもので、農林水産業の強制適用は本則の令和9年4月1日とは別に「公布後五年以内」の施行とされている(#3、#4)。
    • 誰が動くか:小規模個人経営の農林水産業者(農家・林業・漁業の個人経営体)
    • 誰が動くか:特別加入団体(一人親方団体・芸能従事者団体・プラットフォーム就労者の団体)
    • 誰が動くか:労働保険事務組合
    • 誰が動くか:農林水産業で家族従事者・季節雇用・乗組員を使う経営体
    • 誰が動くか:労災請求の可能性を示唆すべき医療機関
    • 穴の形(需要):フリーランス(2022年統計で209万人)・一人親方・芸能従事者・プラットフォーム就労者の労災補償需要(#5)と、強制適用に移る農林水産経営体の加入手続支援需要(#3)
    • 穴の形(供給に要るもの):特別加入団体としての法定要件(事務処理体制・財政基盤・加入時審査・業務災害防止措置、広告勧誘の適正化、相談体制)の整備(#3)
    • 穴の形(入りやすい既存):既存の特別加入団体と労働保険事務組合(#3、#5)
    • 穴の形(新規の余地):承認要件を満たせば新たな特別加入団体として承認を受ける余地はあるが、具体的な承認要件・省令は今後策定(#3、#4)。事務組合向けの政府報奨金は特別加入団体に適用されない(#5)
    • 審議で出た反対・懸念:れいわ新選組(天畠大輔)が反対:消滅時効は撤廃でなく5年延長にとどまり対象疾病も限定、フリーランス側が労災保険料を全額負担するケースや事務組合向け報奨金が特別加入団体に適用されない不公平が未解決(#5)。衆院本会議で無所属の山本ジョージ議員が反対(#7)。附帯決議は介護給付の時効徒過、農林水産業の未手続事業、特別加入団体の広告・勧誘の適正化を懸念(#3、#4)。
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 農林水産:小規模な個人経営の農林水産業も、労災保険が任意加入でなく強制加入(強制適用)になる
    • 運輸・物流・自動車:個人で働く人などが入る労災保険の特別加入団体の承認要件が法律に定められ、国の改善命令の対象になる
    • 人材・教育・サービス:個人で働く人などが入る労災保険の特別加入団体の承認要件が法律に定められ、国の改善命令の対象になる
    審議の主なやりとり
    • 2026.07.07・参議院厚生労働委員会・上野賢一郎(厚生労働大臣)・政府側
      ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備することが重要です。こうした観点から、労災保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、労災保険の特別加入団体に係る要件の法定化、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずるため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、労災保険の遺族補償年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃するとともに、遺族が一人の場合の年金額を、一律に給付基礎日額の百七十五日分とします。 第二に、現在二年とされている労災保険給付請求権等の消滅時効期間について、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できな… 会議録↗
    • 2026.05.27・衆議院厚生労働委員会・上野賢一郎(厚生労働大臣)・政府側
      ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備することが重要です。こうした観点から、労災保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、労災保険の特別加入団体に係る要件の法定化、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずるため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、労災保険の遺族補償年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃するとともに、遺族が一人の場合の年金額を、一律に給付基礎日額の百七十五日分とします。 第二に、現在二年とされている労災保険給付請求権等の消滅時効期間について、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できな… 会議録↗
    • 2026.07.09・参議院厚生労働委員会・天畠大輔
      新たなビジネスモデルで雇用を劣化させてはなりません。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、会派を代表して、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 本法案は、就業構造の変化と働き方の多様化に対応し、労働災害に対するセーフティーネットを強化することを主要な目的としています。改正案には、遺族補償年金の支給要件の見直しによる男女差別の撤廃や、一部の小規模な個人経営の農林水産業で任意加入だった労災保険を強制加入にし、作業者の保護を強化したことなど、評価できる点も含まれています。 一方で、法案の目的に比べて不十分な点が幾つも残されています。 まず、労災保険給付請求権の消滅時効の問題です。 そもそも、労働者にとっては労災請求はハードルが高いことに加え、疾病の種類によっては労災に当たるかどうか判断がすぐにできないケースがあることなどから、労働者側は消滅時効の撤廃を求めてきました。し… 会議録↗
    • 2026.06.02・衆議院本会議・大串正樹
      ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、労災保険の遺族補償年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃すること、 第二に、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができないものについて、労災保険給付請求権等の消滅時効期間を二年から五年に延長すること、 第三に、小規模の個人経営の農林水産事業に関する労災保険の暫定任意適用事業としての取扱いを廃止すること、 第四に、労災保険の特別加入団体に係る要件を法定化すること 等であります。 本案は、去る五月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日上野厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十九日、質… 会議録↗
    • 2026.07.09・参議院厚生労働委員会・小西洋之
      私は、ただいま可決されました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直すことができるよう、年金給付に加え、就労支援、心理的支援、子育て支… 会議録↗
    • 2026.05.29・衆議院厚生労働委員会・沼崎満子
      ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直すことができるよう、年金給付に加え、就労支援、心理的支援、子育て支援その他の生活再建支援との連携の在り方についても検討すること。 二 今回の消滅時効期間の延長が一部の疾病に限… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和九年四月一日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法56・成立 2026-07-10・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法56の経過・本文へ)↗