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特例介護サービスの枠組み拡張を踏まえた人員配置基準の緩和等
このテーマの資料のうち 4 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 4 件を経過に出し、
答今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、都市部のような効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山…
衆議院厚生労働委員会で辰巳孝太郎議員が質問、黒田秀郎(厚生労働省老健局長)が答弁
答弁:○黒田秀郎(厚生労働省老健局長)お答えいたします。今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、都市部のような効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山間、人口減少地域におきまして、必要なサービスが継続できて、サービスへのアクセスが確保されるということを目指して導入されるものでございます。制度の導入に当たりましては、サービスの質の確保に十分配慮することが必要で、また現場の負担感にも配慮が必要でございます。このため、昨年末に取りまとめました社会保障審議会介護保険部会の意見書の中では、サービス、事業所間での連携、ICT機器の活用等を前提としつつ、管理者や専門職の常勤、専従要件、夜勤要件の緩和等を行うことが考えられるとされたところでございます。もし法案をお認めいただけましたならば詳細な検討に入るわけですけれども、その場合には、関係当事者が参画した審議会において、現場の意見も丁寧に伺いながら、先ほど申し上げた二つの観点を両立する方策として何が適当なのかという在り方について、議論をいただく予定でございます。 質問:やはり人手不足、担い手不足なんですよね。継続されているとおっしゃるんですけれども、それは隣の市町村から入ってきているということなんですよ。介護保険というのは、保険料を負担をして、要介護認定を受ければ指定介護事業所からサービスを受けられる、これが制度の前提であり、原則です。この前提や原則から逸脱した地域が増えている状況が止まらないわけですね。二ページ目の資料をつけましたけれども、事業所がゼロ又は一の自治体数のグラフが示すとおり、訪問介護では二〇二四年の改定で基本報酬を引き下げたことがやはりきっかけになっているわけですね。今改定では、これまでの離島等、基準該当サービスとは別に、中山間地、人口減少地域においては管理者や福祉職員の配置基準を指定事業所より緩和して対応する、こういうことになっているわけなんですが、大臣、今回の改正、改定で人は来るんでしょうか。私は逆に来なくなるんちゃうかなと思うんですけれども、いかがですか。
答今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山間、人口減少地…
衆議院厚生労働委員会で豊田真由子議員が質問、上野賢一郎(厚生労働大臣)が答弁
答弁:○上野賢一郎(厚生労働大臣)今回の新たな特例介護サービスの仕組みは、高齢者人口が減少して人口密度も低い中で、効率的なサービス提供の継続が難しいなど、サービス提供体制の維持、確保に課題を抱える中山間、人口減少地域において、必要なサービスが継続をでき、また、サービスへのアクセスが確保できるようにするために設けるものであります。まず、委員御指摘の点でございますが、この制度の導入に当たりましては、サービスの質の確保に配慮することが重要であると認識をしております。このため、サービス、事業所間での連携やICT機器の活用等を前提としつつ、管理者や専門職の常勤、専従要件、また夜勤要件の緩和などを行うことが考えられるところでありますが、詳細な配置基準の要件については、現場の皆さんの意見、これを丁寧に伺いながら、今後、関係の審議会で検討していきたいと考えています。サービスの質の確保も極めて重要でありますが、これにつきましては、例えば、保険者である自治体が事業所と連携をして、随時、サービス提供状況の確認を行う、あるいはケアマネジャーを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保する、そうした方策を講ずることが必要だと考えております。こうした取組を進める中で、特例介護サービスの実施後の影響についても適切に把握をしていきたいと考えています。 質問:様々な状況をどう打開していくかという努力の一つだというふうに私は理解をしております。まず、配置基準の緩和の考え方をちょっとお伺いしたいと思っております。今回、中山間、人口減少地域におきまして、人手が著しく足りないということで、事業の継続を図るために職員の配置基準を緩和するしかないという考え方は一定程度理解はできるものでございますが、そもそもを申しますと、職員の配置基準というのは、まさにサービスの最低限の質を担保するためにこれが必要であるということで、その要件としてこれまで設けられてきたものでございます。そういたしますと、では、中山間、人口減少地域におきましては、人手不足を理由として緩和するということは必要なんですけれども、一方で、質を守らなくてよいのかという、ちょっと頭にクエスチョンが浮かぶというか、ジレンマがあるというふうに思います。ですので、今回、特例介護サービスを新たに設けまして、職員の配置基準を緩和するということの考え方、そして、この中で、どうやって利用者の方にとって最も大切なサービスの質というものを担保していくのか、確保していくのかということについてお伺いをしたいと思います。
答夜勤体制については、サービス事業所間での連携やICT機器の活用などを前提として、現場負担等にも配慮した上で要件緩和を行うことが考えられます。
参議院厚生労働委員会で庭田幸恵議員が質問、上野賢一郎(厚生労働大臣)が答弁
答弁:○上野賢一郎(厚生労働大臣)制度の導入に当たりまして、利用者の安全など、サービスの質を確保することがとりわけ重要だと考えています。現在、約二百の保険者で実施をされております基準該当サービス、この取組などを踏まえまして、国において人員の配置基準等を設定することを想定をしております。夜勤体制については、サービス事業所間での連携やICT機器の活用などを前提として、現場負担等にも配慮した上で要件緩和を行うことが考えられます。制度の運用に当たりましては、サービスの質の確保の観点から、保険者である自治体が事業所と連携をして随時サービス提供状況の確認を行うことが必要だと考えておりますし、ケアマネを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど、外部の目が入る、そうした仕組みとすることも大切だと考えています。今後、法案が成立をした場合には、詳細な配置基準あるいは制度運用後のサービスの質の確保の仕組みについて、介護事業者、自治体、利用者など現場の関係者が参画をしていただいております関係審議会において議論をいただいた上でお示しをすることになりますが、こうした関係者の御意見、しっかりお伺いをしながら丁寧に検討を行ってまいります。 質問:まうからです。しかし一方で、この弾力化がケアの質の低下、また現場職員の夜間対応における不安、事故のリスク、緩和基準にのっとった少ない職員への逆に業務負担のもっと更なるしわ寄せ、これにつながってはならないと思っております。これも私のちょっとエピソードになるんですけれども、母の施設で、以前サ高住に入っていたときなんですけれども、日曜日の午後、面会をした後帰ろうとしても、施設の玄関ドアは高齢者の皆さんが勝手に出入りすると危ないので、安全を配慮してロックが掛かっている状況でございました。母との面会が終わりまして帰ろうとしたんですけれども、三十分以上スタッフさんが見付からずに外に出ることができなかった経験がございます。もちろん、これは私、施設職員の皆様に落ち度があったということを申し上げたいわけではございません。現場はそれほど厳しい人員体制で地域介護を支えているという現実を申し上げたいのです。地方介護の現実そのものです。基準の弾力化は地域で介護サービスを残すための制度であって、質を下げてもよいという制度ではないはずです。サービスの質、これを国はどのような指標で検証するのでしょうか、お伺いします。
答現行の、現在約二百の保険者で実施をされております現行の基準該当サービスの取組などを踏まえて、ICT機器の活用や、あるいはサービス事業所間での連携、管理者や専門職の常勤、専従要件、夜…
参議院厚生労働委員会で石橋通宏議員が質問、上野賢一郎(厚生労働大臣)が答弁
答弁:○上野賢一郎(厚生労働大臣)まず、制度の導入に当たりましては、サービスの質の確保、また職員の負担への配慮、これは大変重要だと考えております。現行の、現在約二百の保険者で実施をされております現行の基準該当サービスの取組などを踏まえて、ICT機器の活用や、あるいはサービス事業所間での連携、管理者や専門職の常勤、専従要件、夜勤要件の緩和などを行うことを想定をしております。本法案が成立をした場合には、国において人員配置に係る従うべき基準を設定することを予定しておりますが、その具体的な内容につきましては、例えば、管理者や専門職については、基準該当サービスにおいて管理者の常勤要件や専門職の配置数を弾力化している例、これを踏まえまして、事業所規模の縮小に伴い管理運営上に支障が生じない、そのことを前提に検討を行っていきたいと考えております。また、サービスの質の低下に関しましては、やはりその保険者である自治体が事業所と連携をしていただいて、随時サービス提供の状況の確認を行っていただきたいと考えておりますし、また、ケアマネを始めとする地域の関係者の外部の目が入る、こうした仕組みも導入する必要があろうかと考えているところであります。いずれにいたしましても、そのような点につきましては、先ほど申しました関係審議会において、関係者の皆様の御意見も十分お聞きをしながら丁寧に検討を進めてまいります。 質問:てください。それは我々もモニターウォッチをして、本当にそういう形で制度設計がされるのかということは見ていきたいと思いますので、是非約束として果たしていただきたいということをお願いしておきます。その上で、やはり改めて、今回、包括払いに対する、三原参考人もおっしゃっていたとおり、期待がある一方で、基準緩和について、これやっぱり基準緩和がおかしな方向に行ってしまうと、今も人手不足の中で従事者の皆さんが本当に過重労働、そして、それがなかなか処遇にも評価にも反映されないという中で懸命に頑張っていただいているのに、基準が緩和をされることで更に負担が増して、いや、もうさすがに続けられないと言って離れてしまわれたら、更に人手不足が深刻化してしまって、サービス低下、提供できないという悪循環に陥ってしまうという懸念が強く衆議院でも参議院でも示されてきました。大臣、重ねてお聞きします。この基準緩和、絶対にそれが過重労働につながってはいけない、つながせないのだと、絶対にサービスの低下につながってはいけないのだということで、それは絶対にそうしない、大臣、約束していただけますか。制度的にそれどう担保するんですか。
a:措置済み 始、令和8年度結 介護職員の必要数を集計すると、令和4年度 画に基づき、令和9年度介護報酬改定に向け 以下の事項を含めて、令和8年度までに社会
a:措置済み 始、令和8年度結 介護職員の必要数を集計すると、令和4年度 画に基づき、令和9年度介護報酬改定に向け 以下の事項を含めて、令和8年度までに社会
我が国では、生産年齢人口の減少が見込まれる一方で、令和25年(2043年)には65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口が増加することなどが見込まれている。一方、高齢化や人口減少については、既に高齢者人口のピークを迎えて減少局面に入っている地方部や高齢者人口が今後急増する都市部など、地域によってそのスピードに大きな差があり、介護サービスの需要と供給の変化にも地域差が生じている。こうした中で、介護職員に加え介護支援専 b:令和8年検討開論、令和9年上期までに速やかに措置門員(ケアマネジャー)、看護職等の専門職等といった介護人材の確保ができず介護サービスの提供体制の維持が困難となる地域や、基準該当サービス(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)で定められる、指定居宅サービス(要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業に係る基準の一部を満たしていないが、所定の基準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるサービス等をいう。以下同じ。)を利用してもなお必要な介護人材の確保が困難である地域があるなど、一部の地域では既に介護サービス提供体制を維持することが困難となっている実態もある。さらに、第9期介護保険事業計画に基づき(2022年度)の約215万人と比較して、令和8年度(2026 年度)までに約 25 万人、令和 22年度(2040年度)までに約57万人の新たな介護職員の確保が必要であると推計されている一方で、令和5年(2023年)には介護職員数が初めて減少に転じ、令和6年(2024 年)はほぼ横ばいで推移し、令和6年 10 月1日時点で約212万人であった。さらに、介護関係職種の有効求人倍率は恒常的に全職業の有効求人倍率と比較して高い水準にあり、令和7年11月時点で4.12倍であり、介護人材の確保が将来にわたって深刻な課題である。こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚生労働省は、人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等に向けて、社会保障審議会介護保険部会において検討し、以下の事項を適当であるなどとした「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12 月 25 日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」という。)を取りまとめるなど一定程度検討・取組等が進んでいる。・基準該当サービス及び離島等相当サービス(指定居宅サービス及び基準該当サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者に対し、市町村等(保険者)が条例等で定める基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるサービスをいう。以下同じ。)(以下これらを「特例介護サービス」という。)に加えて、地域特性等の実態を踏まえた対応や異なる介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化(①特例介護サービスの枠組みの拡張(「中山間・人口減少地域」(高齢者人口が減少し、サービス需
出典:規制改革実施計画 2026(内閣府・閣議決定)2.地方を伸ばし、暮らしを守る/(2)健康・医療・介護 No.1・133ページ・↗