国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

初等中等教育/いわゆる高校無償化と高校教育改革

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成立
施行
いま 施行済み資料 1件施行 2026.04.01影響 小業種 —
何が変わるか

高校の授業料の支援(就学支援金)の所得制限をなくす。受けられるのは日本国籍・永住者などに限る

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.03.31 法律が成立し、施行済み(2026.04.01)

    高校の授業料の支援(就学支援金)の所得制限をなくす。受けられるのは日本国籍・永住者などに限る

    高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 生徒等(就学支援金の受給希望者):保護者等の収入状況に係る要件が廃止される
    • 支給対象者(制度上の受給資格):日本国籍・特別永住者・永住者等以外への支給が不可となる
    • 国:就学支援金費用の四分の三相当額を毎年度都道府県に交付する義務が生じる
    • 政府:施行後三年以内に受給資格等を検討し必要な措置を講ずる義務が生じる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 生徒等(支給対象者)が 保護者等の収入にかかわらず就学支援金を受けられる
    • 国が 毎年度、都道府県に四分の三相当額を交付しなければならない
    • 政府が 施行後三年以内に受給資格その他の支給の在り方を検討し必要措置を講じなければならない
    読み違えやすい点

    本制度は授業料支援であり授業料以外は対象外、かつ支給対象者に国籍・在留資格要件がある。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)10件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 都道府県:就学支援金の支給費用の四分の一の負担義務が生じる
    • 都道府県が 就学支援金の支給費用の四分の一を負担しなければならない
    • 誰が動くか:都道府県(知事・教育委員会・財政部局)
    • 誰が動くか:高等学校等(公立・私立)の設置者・事務担当
    • 誰が動くか:文部科学省
    • 誰が動くか:生徒・保護者
    • 穴の形(需要):高等学校等の生徒等が、経済状況にかかわらず授業料支援を受けて希望する教育を受けたい需要
    • 穴の形(供給に要るもの):国・都道府県の財源と交付枠組、申請・認定事務、オンライン申請システム(e-Shien)等の運用体制
    • 穴の形(入りやすい既存):都道府県(支給権者)、公立・私立高等学校、学校法人
    • 審議で出た反対・懸念:吉良よし子(日本共産党)が、外国人の除外は不当な差別として受給資格見直し撤回の修正動議を提出(#9)。渡辺藍理(参政党)が、制度設計・影響分析の拙速さに懸念を表明(#11)。与野党共同の附帯決議が、私立の不合理な授業料値上げ防止、周知・説明、プライバシー配慮、事務負担軽減等を要請(#6,#7)。
    審議の主なやりとり
    • 2026.03.31・参議院文教科学委員会・吉良よし子
      私は、日本共産党を代表して、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 修正案提案の趣旨及びその内容について御説明申し上げます。 本法案により、授業料支援としての就学支援金の支給に係る所得制限が撤廃され、私学への支給額も拡充されます。この間、保護者、教職員、高校生らが署名活動などをした運動の大きな成果です。経済状況、所得に関わらない支援となることで、経済的負担の軽減、学ぶ権利の実現につながり、賛同できるものです。 課題は、外国人が本改正により制度から除外されることです。これまでは高等学校等に在籍している人が国籍に関わりなく対象であったものが、新制度では外国人は永住者、定住者などに限定され、家族滞在では就労して定着する意思があると認められるなどの要件まで課され、留学は対象外とされます。別途、経過措置や対象外とされ… 会議録↗
    • 2026.03.24・参議院文教科学委員会・松本洋平(文部科学大臣)・政府側
      この度、政府から提出いたしました高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 人口減少社会にある我が国において、社会経済状況が一層困難な局面を迎えることが予想される中、高等学校等については、義務教育を修了したほぼ全ての生徒が進学する教育機関として、その果たす役割はますます大きくなっており、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、経済的事情はもとより、公立や私立などの別に関わりなく、生徒一人一人の個性や多様な可能性を最大限に伸ばすとともに、社会で生きていくための資質、能力を共通して身に付けられる教育を行っていくことが求められております。 この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る費用の中核である授業料を社会全体で負担し、生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等… 会議録↗
    • 2026.03.09・衆議院文部科学委員会・松本洋平(文部科学大臣)・政府側
      この度、政府から提出いたしました高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 人口減少社会にある我が国において、社会経済状況が一層困難な状況を迎えることが予想される中、高等学校等については、義務教育を修了したほぼ全ての生徒が進学する教育機関として、その果たす役割はますます大きくなっており、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、経済的事情はもとより、公立や私立などの別にかかわりなく、生徒一人一人の個性や多様な可能性を最大限伸ばすとともに、社会で生きていくための資質、能力を共通して身につけられる教育を行っていくことが求められております。 この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る費用の中核である授業料を社会全体で負担し、生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、… 会議録↗
    • 2026.03.10・衆議院文部科学委員会・河井昭成
      国民民主党の河井昭成です。 機会をいただきましたので、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案に関して質問をいたします。 まず初めに、現行法では「高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、」とされていたものが、今般の改正案では「教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために」と改められています。これまでの高校授業料無償化の議論や説明では、家庭の教育負担の軽減に重点があったとの認識を持っておりますが、ここが変わっています。 改めて、今般の改正における高校授業料無償化の必要な背景と目的について、大臣にお伺いをいたします。 会議録↗
    • 2026.03.13・衆議院本会議・斎藤洋明
      ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、いわゆる高校無償化を実現するため、法律の目的を見直すとともに、高等学校等就学支援金の受給資格について、所得制限を撤廃するとともに、国籍及び在留資格等に基づき支給対象者を見直す等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、九日松本文部科学大臣から趣旨の説明を聴取し、翌十日に質疑に入り、同日質疑を終局いたしました。本日、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 次に、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、公立の義務教育諸学… 会議録↗
    • 2026.03.31・参議院本会議・熊谷裕人
      ただいま議題となりました両法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案は、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、法律の目的を改正する理由、支給対象者の見直しの是非、公立高校等への支援の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局した後、日本共産党の吉良委員より、国籍及び在留資格等に基づく支給対象者の見直しに係る規定を削除すること等を内容とする修正案が提出されました。 これに伴い、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、修正案に反対である旨の意見が述べられました。 次いで、討論に入りましたところ、参政党の後藤委員より原案及び修正案に反対の… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和八年四月一日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法8・成立 2026-03-31・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法8の経過・本文へ)↗