国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

出入国在留管理関係/外国人政策に関する近時の動向(主に法務省の所管に関するもの)

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 2件施行 2029.03.31 までに(政令で決まる)影響 小業種 観光・宿泊・娯楽・運輸・物流・自動車
何が変わるか

ビザ免除で観光などに短期滞在する外国人に、来日前にオンラインで事前の認証を受けることを義務づける

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.05.29 法律が成立(施行 2029.03.31 までに(政令で決まる))

    ビザ免除で観光などに短期滞在する外国人に、来日前にオンラインで事前の認証を受けることを義務づける

    出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 査証免除で短期滞在して観光等を行う外国人:上陸前に必要な認証を受けなければ上陸許可を受けられない義務が生じる
    • 指定旅客船に乗る観光目的の上陸者:必要な認証未取得の場合は上陸許可を受けられない
    • 一部の乗継で入国する外国人:必要な認証未取得の場合は入国できない
    • 認証又は査証を受けていない外国人:原則として日本に入ってはならない禁止が生じる
    • 船舶等を運航する運送業者等:長官の不相当通知を受けた予約者を入国させてはならない義務が生じる
    • 認証を受けた査証免除の短期滞在者:上陸許可の証印受領義務が省略され得る
    • 在留資格変更・更新の申請者、永住許可申請者:申請手数料の上限額が引き上がる(支払義務額上限の引上げ)
    新しくできること・しなければならないこと
    • 査証免除で短期滞在する外国人等が 上陸のため事前認証を申請しなければならない
    • 査証免除で短期滞在する外国人等が オンラインで身分事項や渡航目的等の情報を提供しなければならない
    • 出入国在留管理庁長官が 提供情報に基づき認証・不認証を判断し、必要に応じ事実調査ができる
    • 認証を受けた査証免除の短期滞在者が 上陸許可の証印なしで上陸手続を進められる
    • 船舶等を運航する運送業者等が 不相当通知を受けた予約者を入国させてはならない
    • 一部の乗継で入国する外国人が 入国前に認証申請をしなければならない
    読み違えやすい点

    手数料は上限額の引上げであり、直ちに10万円・30万円に固定されるわけではない。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)11件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 誰が動くか:船舶等を運航する運送業者等
    • 誰が動くか:査証免除で短期滞在して観光等を行う外国人
    • 誰が動くか:指定旅客船の観光上陸者
    • 誰が動くか:一部の乗継で入国する外国人
    • 誰が動くか:出入国在留管理庁(長官・審査当局)
    • 誰が動くか:在留資格変更・更新・永住の申請者
    • 穴の形(需要):査証免除の短期滞在者の上陸審査の円滑化需要と、不法残留等防止による厳格な出入国管理需要
    • 穴の形(供給に要るもの):オンライン認証(JESTA)による事前情報提供とスクリーニング、各種情報の分析、新規導入機器の活用
    • 穴の形(入りやすい既存):船舶等を運航する運送業者等、出入国在留管理庁
    • 穴の形(海外の先例):日本版ESTAの創設との言及あり(先例としてのESTA)
    • 審議で出た反対・懸念:打越さく良議員が、在留資格変更・更新や永住許可の手数料上限大幅引上げは在留外国人や受入企業に不合理な負担転嫁であり、増収の他施策財源化や排外主義的な負担増を懸念と指摘(#2)。鈴木雅子氏(移住連理事・弁護士)が、手数料を実費中心から受益者負担へと性質変更し大幅値上げすることは論理的でなく、正規在留者に共生施策や不法滞在対策費用を負担させるのは憲法・国際人権法上の疑義があると批判(#4)。
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 観光・宿泊・娯楽:ビザ免除で観光などに来る外国人旅行者は、来日前に事前の認証が必要になる
    • 運輸・物流・自動車:ビザ免除で観光などに短期滞在する外国人は、事前の認証がないと上陸できない
    審議の主なやりとり
    • 2026.05.19・参議院法務委員会・平口洋(法務大臣)・政府側
      出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。 また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法… 会議録↗
    • 2026.05.15・参議院本会議・平口洋(法務大臣)・政府側
      出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。 また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定… 会議録↗
    • 2026.05.19・参議院法務委員会・内藤惣一郎(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長)
      委員御指摘のiAPI、相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。 JESTAについては、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、寄港地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。 JESTAの導入後は、iAPIの仕組みを活用して、本邦に就航する全ての航空会社、今は任意の御協力で複数にとどまっているんですけれども、全ての航空… 会議録↗
    • 2026.04.17・衆議院法務委員会・内藤惣一郎(出入国在留管理庁次長)
      お答え申し上げます。 乗り継ぎを目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かにかかわらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができてしまいます。 そして、乗り継ぎを目的として我が国に入ろうとする外国人は入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく我が国に入ることができることとなります。 そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとする者を直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。 もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ… 会議録↗
    • 2026.05.19・参議院法務委員会・三谷英弘(法務副大臣)・政府側
      御回答申し上げます。 委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。 我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。 そこで、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものであり、厳格な出入国管理を実現し… 会議録↗
    • 2026.04.17・衆議院法務委員会・山本大地
      御答弁ありがとうございます。 出入国管理の厳格化という観点に加えて、上陸審査の手続の一層の円滑化という二つの観点からも重要な意義があるという御答弁でございました。 昨年、空港また港等で上陸を拒否した者ということで、八千五百四十六人いたという数字がございます。今までは空港等で行っていた上陸審査が、事前に、実際に日本に来る前に、JESTAが導入されると、スクリーニングをされ、日本に来られないということでございます。 入国を許可しなくても日本にまずは来てしまうということは、また飛行機に乗って帰っていただくことになります。実費でもちろん帰っていただくんですが、その手続が非常に煩雑であるとか、いろいろなリスクもございます。入国の条件に当てはまらない人を、そもそも日本に来させないというか、飛行機に乗せない、船に乗せないということ、これは非常に大事だというふうに考えます。 また、先ほどから申し上げているとおり、訪日外国人数は年々増加をしており… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法20・成立 2026-05-29・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法20の経過・本文へ)↗

  2. 規制改革実施計画2026.07.21 政府が規制改革実施計画で約束(令和8年度中に検討)

    在留管理制度の運用の適正化

    a, b:令和8年度検 次第速やかに措置 載することを含めて検討し、結論を得次第、 し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講

    措置の内容と時期(実施計画の記載)

    a, b:令和8年度検 次第速やかに措置 載することを含めて検討し、結論を得次第、 し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講

    原文

    我が国に在留する外国人数は、令和7年末時点で400万人を超えて過去最高を更新し、平成 25 年末と比較すると約2倍となり、国籍・地域の数も196か国・地域となっている。在留資格別には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行うものを指す。以下「技人国」という。)の在留者数が増加しており、令和7年末時点で約 48 万人に達している中、受け入れた外国人が資格該当性のない業務に従事する事案があるとの指摘がある。こうした課題のうち、特に業務範囲の曖昧さ及び受入れ企業等における制度理解への対応として、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(平成20年3月出入国在留管理庁。以下「ガイドライン」という。)において、技人国で受け入れた外国人が従事可能な業務範囲や許可事例、不許可事例などが示されているが、ガイドラインに討開始、結論を得 a:法務省 b:法務省おいても、掲載されている業種が限定的であるとともに、各事例の説明が実用的でなく、実務上の判断に資する内容とは言い難いため、企業の解釈と法務省の判断との間で齟齬が生じやすい。その結果、技人国を有する外国人を意図せず在留資格に該当しない業務に従事させてしまうリスクがあるほか、こうした不確実性が、企業において技人国を有する外国人の採用をためらう要因ともなっているとの声がある。一方、在留申請手続等の場面においては、厚生労働省「外国人雇用実態調査」によると、令和6年9月末時点では、入職前の居住地が日本以外であった技人国を有する外国人の入職に当たり、紹介会社等を利用した割合は全体の78.9%であるなど、技人国を有する外国人と受入れ企業等との間には仲介者の関与が広範に及んでいるが、仲介者の中には、本来は技人国に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)に定める基準を満たしていない外国人について、虚偽の申請によって技人国の在留資格を不適正に取得させるなど、不正な仲介により入職させる事例があるとの指摘がある。こうした状況は、受入れ企業等においては出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)第 73 条の2第1項各号に定める不法就労助長罪に、また、技人国を有する外国人においては同法第 22 条の4第1項第3号に定める在留資格の取消しにつながる可能性があり、結果として我が国における人材確保や企業活動にも影響を及ぼしかねないことから、対応が求められる課題となっている。このように、技人国での適正な受入れに努めることは、外国人との秩序ある共生社会の実現のために重要な取組であることを踏まえ、受入れ企業等における技人国への理解を一層促進するため、以下の措置を講ずる。 a 法務省は、従来、技人国によって従事することのできる業務範囲が曖昧であるとの指摘がなされている中、ガイドラインにおいても、掲載されている業種が限定的であるとともに、各事例の説明が実用的でなく、実務上の判断に資する内容とは言い難いことから、企業の解釈と法務省の判断との間で齟齬が生じやすく、結

    出典:規制改革実施計画 2026(内閣府・閣議決定)2.地方を伸ばし、暮らしを守る/(3)働き方・人への投資 No.5・159ページ・↗