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ビザ免除で観光などに短期滞在する外国人に、来日前にオンラインで事前の認証を受けることを義務づける
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
手数料は上限額の引上げであり、直ちに10万円・30万円に固定されるわけではない。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法20・成立 2026-05-29・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法20の経過・本文へ)↗
a, b:令和8年度検 次第速やかに措置 載することを含めて検討し、結論を得次第、 し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講
a, b:令和8年度検 次第速やかに措置 載することを含めて検討し、結論を得次第、 し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講
我が国に在留する外国人数は、令和7年末時点で400万人を超えて過去最高を更新し、平成 25 年末と比較すると約2倍となり、国籍・地域の数も196か国・地域となっている。在留資格別には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行うものを指す。以下「技人国」という。)の在留者数が増加しており、令和7年末時点で約 48 万人に達している中、受け入れた外国人が資格該当性のない業務に従事する事案があるとの指摘がある。こうした課題のうち、特に業務範囲の曖昧さ及び受入れ企業等における制度理解への対応として、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(平成20年3月出入国在留管理庁。以下「ガイドライン」という。)において、技人国で受け入れた外国人が従事可能な業務範囲や許可事例、不許可事例などが示されているが、ガイドラインに討開始、結論を得 a:法務省 b:法務省おいても、掲載されている業種が限定的であるとともに、各事例の説明が実用的でなく、実務上の判断に資する内容とは言い難いため、企業の解釈と法務省の判断との間で齟齬が生じやすい。その結果、技人国を有する外国人を意図せず在留資格に該当しない業務に従事させてしまうリスクがあるほか、こうした不確実性が、企業において技人国を有する外国人の採用をためらう要因ともなっているとの声がある。一方、在留申請手続等の場面においては、厚生労働省「外国人雇用実態調査」によると、令和6年9月末時点では、入職前の居住地が日本以外であった技人国を有する外国人の入職に当たり、紹介会社等を利用した割合は全体の78.9%であるなど、技人国を有する外国人と受入れ企業等との間には仲介者の関与が広範に及んでいるが、仲介者の中には、本来は技人国に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)に定める基準を満たしていない外国人について、虚偽の申請によって技人国の在留資格を不適正に取得させるなど、不正な仲介により入職させる事例があるとの指摘がある。こうした状況は、受入れ企業等においては出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)第 73 条の2第1項各号に定める不法就労助長罪に、また、技人国を有する外国人においては同法第 22 条の4第1項第3号に定める在留資格の取消しにつながる可能性があり、結果として我が国における人材確保や企業活動にも影響を及ぼしかねないことから、対応が求められる課題となっている。このように、技人国での適正な受入れに努めることは、外国人との秩序ある共生社会の実現のために重要な取組であることを踏まえ、受入れ企業等における技人国への理解を一層促進するため、以下の措置を講ずる。 a 法務省は、従来、技人国によって従事することのできる業務範囲が曖昧であるとの指摘がなされている中、ガイドラインにおいても、掲載されている業種が限定的であるとともに、各事例の説明が実用的でなく、実務上の判断に資する内容とは言い難いことから、企業の解釈と法務省の判断との間で齟齬が生じやすく、結
出典:規制改革実施計画 2026(内閣府・閣議決定)2.地方を伸ばし、暮らしを守る/(3)働き方・人への投資 No.5・159ページ・↗