国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

出入国在留管理関係/特定技能制度及び育成就労制度の概要

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 1件施行 2027.06.21 までに(政令で決まる)影響 大業種 人材・教育・サービス・製造・運輸・物流・自動車
何が変わるか

外国人の技能実習に代えて、特定の産業分野で人を育てながら人材を確保する「育成就労」の在留資格をつくる。本人は受け入れ先の変更を書面で申し出られる

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2024.06.14 法律が成立(施行 2027.06.21 までに(政令で決まる))

    外国人の技能実習に代えて、特定の産業分野で人を育てながら人材を確保する「育成就労」の在留資格をつくる。本人は受け入れ先の変更を書面で申し出られる

    出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    新しくできること・しなければならないこと
    • 本邦の個人又は法人(育成就労実施者になろうとする者)が 育成就労計画を作成し出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して認定を受けることができる
      根拠

      「育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人…は、主務省令で定めるところにより…育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる」

    • 育成就労外国人が 育成就労実施者の変更を希望する旨を書面で申し出ることができる
      根拠

      「育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を…申し出ることができる」

    • 監理支援機関が 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う、本邦の営利を目的としない法人である
      根拠

      「監理支援機関 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。」

    読み違えやすい点

    施行は公布日から三年を超えない範囲内で政令が定める日からとなり、即時適用ではない

    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 飲食:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 小売・EC・卸:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 農林水産:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 建設・不動産:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 運輸・物流・自動車:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 製造:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 人材・教育・サービス:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    • 観光・宿泊・娯楽:育成就労の対象分野で外国人を受け入れるには、育成就労計画を作って国の認定を受ける
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第213回国会 閣法59・成立 2024-06-14↗