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携帯電話会社は、データ通信だけのSIMの契約でも本人確認をしなければならなくなる。1人が同時に使う端末の数が一定数を超えると、超えた分の提供を断れる
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案
携帯電話不正利用防止法の見直し
(1) インターネット上の違法・有害情報への対応 ア 課題 SNS等において、闇バイトの募集、オンラインカジノへの誘導、なりすまし偽広告に よる投資詐欺、さらに真偽不明な情報による有権者の投票行動への影響など、違法・有害 情報の流通に伴う弊害が深刻化している。情報流通プラットフォ…
(1) インターネット上の違法・有害情報への対応ア課題SNS等において、闇バイトの募集、オンラインカジノへの誘導、なりすまし偽広告による投資詐欺、さらに真偽不明な情報による有権者の投票行動への影響など、違法・有害情報の流通に伴う弊害が深刻化している。情報流通プラットフォーム対処法13において、大規模プラットフォーム事業者14は自ら定めた削除基準に基づき情報の削除等が可能とされており、事業者が、法令違反となる情報を例示した総務省の違法情報ガイドライン15に即して削除基準を策定・運用し、適切に対応することが期待されている。また、事業者の適切な対応を促進するため、都道府県警察等の行政機関は違法情報を確認した場合に削除依頼や情報提供を行っているが、受付体制や対応については事業者によって差異が生じている16。 13 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137 号) 14 総務省は、アクティブユーザ数や投稿数が一定数を超えるサービスを提供する者として、令和8年1月時点で、Google(YouTube)、LINEヤフー(Yahoo知恵袋、LINEオープンチャット等)、Meta(Facebook、Instagram 等)、TikTok、X等の9社を指定している。 15 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(令和7年3月11日制定。同年9月25日改定)。令和7年のギャンブル等依存症対策基本法改正を踏まえ、違法となるオンラインカジノに誘導する情報の発信行為の例などを追加する改定がされた。 16 「デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ」(第8回)配付資料 - 25 - イ総務省の検討総務省の「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」による「中間取りまとめ」(令和7年9月)では、対象を違法情報のうち権利侵害情報及びその他違法情報(法令違反情報)並びに有害情報に3分類し、対応の方向性を示した。このうち、情報流通プラットフォーム対処法における「削除対応の迅速化規律17」の対象となっていない法令違反情報への対応について、「違法性の判断が可能な専門の行政機関からの通報を受け付け、優先的に対応する体制整備を大規模プラットフォーム事業者に求めることは、制度的対応の方向性として有効な手段」と提言した。同時に、通報された情報が機械的に削除された場合には事実上の行政による検閲のリスクが生じかねないことから、対応の迅速化の必要性と表現の自由を制約する懸念とのバランスに配慮しつつ、制度の必要性を精査していく必要があるとした。また、削除あるいは表現の自由への制約が比較的小さいと考えられる措置18等によって違法・有害情報が流通するリスクの軽減措置を事業者に求める法制度の必要性も検討されたが、まずは、業界団体が「行動規範」を速やかに策定し、事業者による自主的な対応を促す方向性が示された。今後、総務省においては、この中間取りまとめを踏まえつつ、制度的対応について検討を深化させ、また、先述の「行動規範」の策定支援を行うこととなる。 (2) 携帯電話不正利用防止法の見直し近年、詐欺等の手口が一層複雑化、巧妙化しており、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月犯罪対策閣僚会議決定)では、政府を挙げた取組を抜本的に強化するとされ、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺対策として各種サービス利用者の本人確認強化等が示された。総務省の「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」においても、同月から携帯電話の本人確認ルールの厳格化等の議論が開始され、同年9月に報告書で今後の取組の方向性が提言された後、令和8年1月に総務省から携帯電話不正利用防止法19の具体的な見直し事項が示された20。その内容は、データSIM21が詐欺等に悪用されている実態を踏まえ、データSIMに係る役務を本人確認義務等の措置の対象に追加すること、特定の個人による通常想定されない回線数の契約の場合に事業者が役務の提供を - 26 - 拒否できるようにすること等であり、今後、同法改正案の国会提出が見込まれている22。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法33・成立 2026-05-22・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法33の経過・本文へ)↗