国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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地方財政

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いま 施行済み資料 2件施行 2026.04.01影響 小業種 —
何が変わるか

国が自治体に配る今年度の地方交付税の額を決め、税を下げた分の自治体の減収を国が補う

地方交付税法等の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 国会・審議会の論点2026.02.01 会期前資料:今国会に法案の予定

    地方財政

    令和8年度地方財政対策 政府は、令和8年度の地方財政の運営方針を定める「令和8年度地方財政対策」を令和 7年12月26日に決定した。今後、この地方財政対策を踏まえ、「令和8年度地方財政計画」 が策定されるとともに、同計画を踏まえ、地方交付税の総額の特例等を定める地方交付税 法等改…

    原文

    令和8年度地方財政対策政府は、令和8年度の地方財政の運営方針を定める「令和8年度地方財政対策」を令和7年12月26日に決定した。今後、この地方財政対策を踏まえ、「令和8年度地方財政計画」が策定されるとともに、同計画を踏まえ、地方交付税の総額の特例等を定める地方交付税法等改正案が立案され、今国会に提出されることとなる。令和8年度地方財政対策の主な内容は、次のとおりである。ウいわゆる教育無償化への対応等いわゆる教育無償化に係る地方負担(3,600億円程度)については、地方財政計画の歳出に全額計上するとともに、地方の安定財源を確保した上で、一般財源総額を増額確保することとし、個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入することとした。また、いわゆる高校無償化による公立高校への影響を考慮し、地方団体が地域の実情に応じて公立高校等における今後の社会・経済の発展を支える人材育成に向けた取組を進められるよう、新たに「高等学校教育改革等推進事業費(仮称)」(1,000億円)を計上し、「高等学校教育改革等推進事業債(仮称)」(事業期間:令和8年度~13年度、充当率90%、交付税措置率50%)を創設することとした。

    出典:衆議院調査局「各委員会所管事項の動向」第221回(2026年2月)・総務委員会・28ページ↗

  2. 成立した法律2026.03.31 法律が成立し、施行済み(2026.04.01)

    国が自治体に配る今年度の地方交付税の額を決め、税を下げた分の自治体の減収を国が補う

    地方交付税法等の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    新しくできること・しなければならないこと
    • 地方公共団体が 公営企業の廃止に伴う一定経費に充てるための地方債を起こせる
    • 国が 軽油引取税等・自動車税等の減収を補填する特例交付金を創設し自治体に交付しなければならない
    読み違えやすい点

    税の廃止自体は地方税法改正で、本改正は減収補填や交付税特例を措置する点の混同に注意。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)6件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 国:地方特例交付金を年2回交付し、4月に総額の2分の1を概算交付する義務が生じる
    • 誰が動くか:都道府県・市町村の財政・起債担当部局
    • 誰が動くか:総務省(自治財政局等)
    • 穴の形(需要):地方公共団体の、軽油引取税・地方揮発油譲与税の当分の間税率廃止及び自動車税・軽自動車税の環境性能割廃止による減収の補填需要
    • 穴の形(供給に要るもの):国の地方特例交付金(年2回交付・4月概算交付)、交付税総額の特例確保、必要経費に充てる地方債の発行
    • 審議で出た反対・懸念:神谷裕が選挙関連の除排雪等のかかり増し経費の全額措置や雪国の除雪体制準備への財政支援の万全化を要求(#6)/岸真紀子が2027年度以降の自動車関係税の安定財源に懸念を示し、2026年度補填の内訳と財源確保を質問(#10)/石井苗子が暫定予算下でも減収補填が確実に措置されるか確認を要求(#11)
    審議の主なやりとり
    • 2026.03.26・参議院総務委員会・林芳正(総務大臣)・政府側
      地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方財政の状況等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、地方交付税の総額の特例です。令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金の減少額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額二十兆一千八百四十八億円とすることとしております。また、交付税特別会計借入金のうち七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。令和八年度に限り、都道府県における産業クラスターの形成、拡… 会議録↗
    • 2026.03.05・衆議院総務委員会・林芳正(総務大臣)・政府側
      地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第でございます。 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、個人住民税の改正です。ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行うこととしております。 第二に、車体課税の改正です。米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止することとしております。 第三に、軽油引取税の改正です。軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止することと… 会議録↗
    • 2026.03.10・衆議院総務委員会・許斐亮太郎
      ありがとうございます。 交付税法第六条の三第二項、巨額の財源不足が断続的に生じている状況ではなくなったと理解いたしました。地方財政は、バブル崩壊以降、ずっと巨額の財源不足に苦しめられてきましたが、ついにそこから脱出できたということで、評価いたします。 関連して、次に臨時財政対策債についてお伺いします。 今回、折半ルールが延長されなかったことに伴い、地方交付税法改正案でも臨時財政対策債の根拠規定を延長しないこととされています。これにより、平成十三年度の制度創設以来、初めて法律上も臨時財政対策債が発行されないこととなります。これは、地方が長年耐え忍んできた将来へのツケ回しという財政構造に終止符を打ち、本来あるべき地方交付税による財源保障へと立ち返る大きな一歩であると、こちらも評価いたします。 ただ、これが一年や二年で終わってしまっては余り意味がありません。今後とも臨時財政対策債に頼らない財政運営を進めることが必要です。 そこでお伺い… 会議録↗
    • 2026.03.10・衆議院総務委員会・出口和宏(総務省自治財政局長)・政府側
      お答えをいたします。 ただいま折半ルールについて御紹介をいただきましたけれども、財源不足が建設地方債の増発などによってもなお残る場合に、この残余分を折半対象財源不足とし、この額を国と地方が折半して補填をするというルールでございまして、国負担分につきましては国の一般会計からの加算、臨時財政対策特例加算によりまして補填をし、地方負担分につきましては臨時財政対策債により補填措置を講ずる、このような内容になっておりました。 この折半ルールにつきましては、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正として、直近では令和五年度から令和七年度までの間に適用する特例措置として定めておりました。 令和七年度及び令和八年度におきましては大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回延長しないということとしたものでございます。 以上でございます。 会議録↗
    • 2026.03.05・衆議院本会議・林芳正(総務大臣)・政府側
      令和八年度地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず、令和八年度地方財政計画の概要について御説明を申し上げます。 本計画の策定に際しては、通常収支分については、官公需の価格転嫁やいわゆる教育無償化への対応等に必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費や人件費の増加を適切に反映しております。 これらの結果、地方の一般財源総額について、交付団体ベースで、令和七年度の地方財政計画を大幅に上回る額を確保するとともに、地方交付税総額を増額して確保しております。 また、東日本大震災分については、所要の震災復興特別交付税を確保することとしております。 次に、地方税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税のひとり親控除の額の引上げを行うほか、軽油引取税の当分の間税率及び自動車税等の環境性… 会議録↗
    • 2026.03.26・参議院総務委員会・出口和宏(総務省自治財政局長)・政府側
      お答えをいたします。 軽油引取税等の当分の間税率及び自動車税等の環境性能割の廃止に伴う各自治体の税収減につきましては、令和八年度においては地方特例交付金によって全額を補填することとしております。 この地方特例交付金は、現在御審議をいただいております地方交付税法等改正法案により創設されるものでございます。改正法案が成立した場合には、四月と九月の年二回に分けまして各自治体に交付し、年度当初の四月におきましては、地方特例交付金の総額の二分の一に相当する額を概算交付するという規定になっております。このため、概算交付のためには、まず改正法の成立をお願いすることになります。 その上で、暫定予算につきましては、不測の事態に備えて編成作業を進めているところでございますが、先ほど申し上げた概算交付に必要となる額を暫定予算に計上し、当初予算が成立した場合と同様に、四月に各自治体に交付することを検討しているところでございます。 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:地方財政の状況等に鑑み、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金、自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和八年四月一日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法5・成立 2026-03-31・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法5の経過・本文へ)↗