国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

個人情報保護制度/制定及び改正/個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 5件施行 2027.01.17影響 大業種 IT・デジタル・医療・介護・薬・金融・保険
何が変わるか

統計の作成などを目的とし、提供先で個人に関する情報に当たらない情報にまで加工することを前提に、本人の同意なしで個人データを提供できる特例をつくる(AI開発のための統計作成も対象。提供の公表と安全管理が必要)。身体の一部の特徴に関する情報を含む個人情報は、違法な扱いがなくても本人が利用停止などを求められるようにし、違法な扱いで財産上の利益を得た事業者には、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じられるようにする

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

このテーマの資料のうち 4 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 4 件を経過に出し、

経過(古い順)

  1. 国会の質疑2026.06.11 国会での質疑

    問であれば住所、名前入りの病歴についても提供が可能ということで、現段階で不整合を生じているというふうに感じておるんですけれども、この点についての考え方、もっと言いますと、医療については仮名化ということに準じるということでよろしいんでしょうか。

    答今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから…

    参議院内閣委員会で司隆史議員が質問、松本尚(デジタル大臣)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○松本尚(デジタル大臣)ありがとうございます。司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。ただし、ただしですよ、医療の分野を対象としたガイドラインにおいてそういったことをきちんと明記するということと、それから、場合によっては次世代医療基盤法を活用してAI開発に提供するということを、決して我々としてはそれを否定しているわけではございませんので、提供元の方が提供先とよく相談をして、この場合は次世代医療基盤法に基づいて提供することも可能だよということを判断するのであれば、それはこの個人情報保護法の特例と排他的ではないというふうに我々は感じております、あっ、感じているんじゃない、考えております。 質問:ありがとうございます。大臣にお伺いを、松本大臣にお伺いをさせていただきます。是非、利活用に向けた質疑させていただきたいと思います。今、医療においては、今後、またこれまでも仮名化、いわゆる住所、名前を除いた、本人特定を薄めるような形の情報で利活用するという前提だということをお聞きをしましたけれども、本特例であれば、AI、統計目的であれば住所、名前入りの病歴についても提供が可能ということで、現段階で不整合を生じているというふうに感じておるんですけれども、この点についての考え方、もっと言いますと、医療については仮名化ということに準じるということでよろしいんでしょうか。

    出典:2026-06-11 参議院内閣委員会・司隆史への答弁(松本尚(デジタル大臣))↗

  2. 国会の質疑2026.06.25 国会での質疑

    問できる、そうしたことに関するこの立法事実、憲法十三条があるにもかかわらず、そうしたことをしていいという政策上の必要性と合理性、それを記した、まとめた、整理した文書というのは内閣府の中にあるんでしょうか。それをイエスかノーかで答えてください。

    答このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。

    参議院厚生労働委員会で小西洋之議員が質問、川崎ひでと(デジタル大臣政務官)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○川崎ひでと(デジタル大臣政務官)小西委員の御質問にお答えいたします。文書として存在するかどうかについては文書としてはございませんが、御質問がありました政策の必要性、そしてこの立法事実について端的に御説明をさせていただきます。まず、政策的な必要性につきましては、AIが急速に発展、普及する中、幅広い分野において複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっている事実がございます。このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。そして、合理性に係る立法事実について、本特例は、特定の個人との対応関係が排斥された統計作成等のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供について本人同意を不要としております。加えて、本特例には、一定の事項の公表や目的外利用の禁止等が規定されていること、そして、本特例に違反する行為は課徴金対象となり得ることなど、個人の権利利益の保護を十分に図るための措置を併せて設けております。これらを踏まえ、本特例を設けるに足りる立法事実があるものと考えております。 質問:の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発事業者に医療機関から生データを情報提供できる、そうしたことに関するこの立法事実、憲法十三条があるにもかかわらず、そうしたことをしていいという政策上の必要性と合理性、それを記した、まとめた、整理した文書というのは内閣府の中にあるんでしょうか。それをイエスかノーかで答えてください。

    出典:2026-06-25 参議院厚生労働委員会・小西洋之への答弁(川崎ひでと(デジタル大臣政務官))↗

  3. 国会の質疑2026.06.25 国会での質疑

    問ようになっている個人情報保護法の体系を使って一番機微なプライバシー情報である医療情報の生データの提供をやっていること自体が間違いであって、今回はやはり次世代医療基盤法のような特別法の構成を組むべきじゃないんですか。もう一度政務官に聞きます。

    答そして、その上で、本特例というのはあくまで、様々な今申し上げたような一般法の改正を行った上で、それでもなお特別法が必要というようであれば、特別な規律を設けることについては妨げるもの…

    参議院厚生労働委員会で小西洋之議員が質問、川崎ひでと(デジタル大臣政務官)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○川崎ひでと(デジタル大臣政務官)お答えいたします。まず、そもそもの今回の個人情報保護法の改正については、委員おっしゃるように、医療も含め様々な分野でのデータの活発、流動性を持たせるために改正をするものでございます。そして、その上で、本特例というのはあくまで、様々な今申し上げたような一般法の改正を行った上で、それでもなお特別法が必要というようであれば、特別な規律を設けることについては妨げるものではありません。以上です。 質問:だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大いにやっていただきたいと思うんですね。ただ、それはあくまでプライバシーの保障が十全に図られた上で、そういう仕組みの上でなされるべきであって、いや、AIを開発するためにいろんな情報を活発にやり取りできる社会のための個人情報保護法ですといっても、それは理由にならないと思うんですね。なので、質問するんですが、その活発なデータをやり取りできるようになっている個人情報保護法の体系を使って一番機微なプライバシー情報である医療情報の生データの提供をやっていること自体が間違いであって、今回はやはり次世代医療基盤法のような特別法の構成を組むべきじゃないんですか。もう一度政務官に聞きます。

    出典:2026-06-25 参議院厚生労働委員会・小西洋之への答弁(川崎ひでと(デジタル大臣政務官))↗

  4. 成立した法律2026.07.10 法律が成立(施行 2027.01.17・一部は施行日未定)

    統計の作成などを目的とし、提供先で個人に関する情報に当たらない情報にまで加工することを前提に、本人の同意なしで個人データを提供できる特例をつくる(AI開発のための統計作成も対象。提供の公表と安全管理が必要)。身体の一部の特徴に関する情報を含む個人情報は、違法な扱いがなくても本人が利用停止などを求められるようにし、違法な扱いで財産上の利益を得た事業者には、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じられるようにする

    個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 統計作成等特例のデータ提供元・提供先:一定事項の公表義務と、漏えいリスクに応じた安全管理措置義務が生じる
    • 特例で取得したデータを不正に提供した者:罰則の対象範囲が拡大し法定刑が引き上げられ、課徴金の対象にもなり得る
    • 事業者:本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない漏えいは本人への通知が不要になる
    • 統計特例の提供先:提供を受けたデータを個人に関する情報に当たらない情報にまで加工することが前提とされる
    新しくできること・しなければならないこと
    • AI開発事業者(外国企業を含む)が 事前の認定・審査なしに、統計作成等目的で個人データの提供を受けられる
    • 医療等情報を利活用する事業者が 個人情報保護法によることも次世代医療基盤法によることも選べる(両者は排他的でない)
    • 個人情報保護委員会が 課徴金など監督権限が強化され、公表事項の把握を通じたモニタリングと法執行を行う
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)18件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 個人情報取扱事業者(民間企業・個人事業主)・行政機関:統計作成等(AI開発等を含む)を行う第三者への提供で本人同意が不要になり、要配慮個人情報も対象になり得る
    • 個人情報の違法な取扱いで財産上の利益を得た悪質な事業者:個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる(安全管理措置義務違反は対象外)
    • 医療機関等の提供元が 氏名等の一律削除・仮名化は義務付けられず、努力義務・ガイドライン対応にとどまる
    • 提供元・提供先の事業者が 合意内容の水準をガイドラインで示され、それに沿って合意する
    • 注意:特例は「AIを作る」ための取得であり既存の汎用AIに個人情報を読み込ませることではないと大臣答弁。個人情報保護法上適法でも刑法134条(医師の守秘義務)違反は生じ得るとされ、課徴金は安全管理措置義務違反を対象としない。
    • 誰が動くか:AI開発企業(国内外)
    • 誰が動くか:医療機関・製薬・創薬企業
    • 誰が動くか:統計分析・データ提供事業者
    • 誰が動くか:中小企業・個人事業主を含む全ての個人情報取扱事業者
    • 誰が動くか:行政機関
    • 誰が動くか:個人情報保護委員会
    • 誰が動くか:次世代医療基盤法の認定事業者
    • 穴の形(需要):AI開発競争に向けた個人情報を含むデータ収集の容易化、医療ビッグデータによる創薬・AI診断
    • 穴の形(供給に要るもの):安全管理措置、公表、提供元・提供先の合意、統計作成等への加工
    • 穴の形(入りやすい既存):次世代医療基盤法の認定事業者(氏名等の削除・加工を行う厳格な仕組み)
    • 穴の形(新規の余地):認定制度がなく公表のみで外国企業も対象になり得る。中小企業・個人事業主も取得可能
    • 穴の形(海外の先例):EUのEHDS規則は同意なし利活用を認める一方、差止め請求、公的機関の審査、安全環境でのデータ分析を義務付け(司議員)。GDPRを参考に仮名化すべき(連合)
    • 審議で出た反対・懸念:公明党・司隆史が反対討論:要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供される、次世代医療基盤法と不整合、総理に閣議決定前の説明なし。立憲・公明・沖縄の風が公開要配慮個人情報以外は同意必要とする修正案を提出。全国消団連・郷野参考人:課徴金対象の限定、差止め請求制度の削除、集団的救済の消滅、同意原則の弱体化、漏えい通知の緩和。連合・小原参考人:仮名化の義務付け、公表時の届出義務化を要望。京大・黒田教授(引用):安全性が確実に下がる。国民民主・平戸航太:努力義務・ガイドライン頼みへの懸念。
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • IT・デジタル:統計の作成など(AI開発のためのものを含む)を目的に、個人に関する情報に当たらない情報にまで加工する前提で、本人の同意なしに個人データの提供を受けられる(提供の公表と安全管理が必要)
    • 医療・介護・薬:医療などの情報は、個人情報保護法による方法と次世代医療基盤法による方法の、どちらでも使える
    • 金融・保険:個人情報を違法に扱って財産上の利益を得ると、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じられるようになる
    • 小売・EC・卸:個人情報を違法に扱って財産上の利益を得ると、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じられるようになる
    審議の主なやりとり
    • 2026.05.26・衆議院本会議・犬飼明佳
      中道改革連合の犬飼明佳です。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。(拍手) AI開発競争が激化する中、我が国の国際競争力を強化しなければなりません。その必要性については、私たちも十分認識をしております。一方、個人情報保護法の本来の目的は、個人の権利利益の保護にあります。だからこそ、目指すべきは、安心して提供できるデータ社会であります。国民の信頼を裏切るようなことがあれば、むしろ開発へはマイナスになるのではないでしょうか。 しかし、本法案は、AI開発など事業者側のデータ利活用を著しく優先するかのような内容となっており、国民のプライバシーや個人の権利利益を守る視点が欠けていると指摘せざるを得ません。 私たち中道改革連合は、消費者団体の皆様の御意見等も伺いながら、繰り返し、法案の問題点を追及してまいりました。政府は個人の権… 会議録↗
    • 2026.06.12・参議院本会議・司隆史
      公明党の司隆史です。 会派を代表して、ただいま議題となりました両法律案について質問をいたします。 政府は昨年六月、データ利活用の在り方に関する基本方針を示しました。持続可能な社会と経済成長を両立させるため、データやAIの利活用を全面的に社会実装し、新たな価値を創出していく。その方向性は極めて重要であり、私も賛同するものです。私自身、医療情報分野の研究に携わってまいりました。創薬、AI診断など、医療ビッグデータの活用は、国民の健康寿命の延伸と医療の高度化のみならず、日本の成長戦略の柱となる、その可能性は無限大です。 しかし、データ利活用と個人情報の保護は車の両輪です。両法案共に個人情報の取扱いについて、その実効性が求められます。このうち、個人情報保護法改正案について、以下全て松本国務大臣に質問をいたします。 改正案は、利活用と保護、その均衡の中にあった個人情報保護法を大きく転換するものです。特に、これまで本人同意が原則であった個人… 会議録↗
    • 2026.07.08・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・伊波洋一
      沖縄の風の伊波洋一です。 会派を代表して、閣法五四号修正案に賛成、閣法五四号政府原案に反対、閣法五三号に反対の討論をいたします。 閣法五四号政府原案、個人情報保護法案改正案は、統計特例という、統計作成やAI開発のために病歴や犯罪歴など要配慮個人情報を、EUのGDPRのような匿名化等の措置すら求めず、氏名、住所と結び付いた生の個人データのまま、本人の同意なしに取得、第三者提供を可能とするものです。この点、閣法五四号修正案は、現に公開されているものを除く要配慮個人情報を統計特例の対象から除くものであり、必要な修正であると考えます。 さらに、閣法五四号政府原案で新たに導入される課徴金制度も、課徴金命令に極めて厳しい数々の要件が課されており、それらを調査、立証する個人情報保護委員会の監視・監督室の人員や権限も非常に限られています。個人情報保護委員会を補完するものとして団体による訴訟制度なども導入されず、違反行為に対する事前防止や、あるい… 会議録↗
    • 2026.06.17・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・伊波洋一
      ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 個人情報保護法改正案について伺います。 本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。 これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです。 松本大臣に伺います。 個人情報保護法なのですから、個人情報保護と利活用のバランスではなく、あくまでも個人情報の保護を重視すべきではないかと考えますが、大臣の基本的な見解を伺います。 会議録↗
    • 2026.06.17・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・石垣のりこ
      要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。 このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。 要配慮個人情報そのものを、今回は大量に、本人同意が必要がないので、今まで以上に、これ、汎用AI、いわゆるチャットGPTであるとかGeminiであるとか、そういうものなどにも読み込ませて学習させてAIモデルを作成してしまうことができるというのが今回の統計特例なわけです。 これ、統計の名の下に作成されたAIモデルに読み込まれた個人情報が、そのまま出てこないという条件を満たし… 会議録↗
    • 2026.06.19・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・郷野智砂子(一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長)・政府側
      本日は、デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会におきまして発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。全国消費者団体連絡会事務局長の郷野でございます。 私ども全国消団連は、一九五六年に結成された消費者団体の全国的な連絡組織です。全国の消費者団体が連携し、消費者の権利の実現と暮らしの向上、消費者団体活動の活性化と消費者運動の発展に寄与することを目的として活動しています。 本日は、消費者の立場から、個人情報保護制度の在り方について意見を申し述べます。どうぞよろしくお願いいたします。 二〇二六年一月九日に公表された個人情報保護法制度改正方針は、四月七日に個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案として閣議決定されましたが、個人の権利利益保護の観点から多くの重要課題が存在します。 本日は、個人情報保護法三年見直し検討会報告書で示された論点と比較しながら、制度設計上の問題点を整理し、今後必要となる改善方向を述… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法54・成立 2026-07-10・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法54の経過・本文へ)↗

  5. 国会の質疑2026.07.16 国会での質疑

    問個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。

    答今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではござい…

    参議院厚生労働委員会で川村雄大議員が質問、小川久仁子(個人情報保護委員会事務局審議官)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○小川久仁子(個人情報保護委員会事務局審議官)お答えをさせていただきます。今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じておりまして、仮に委員お尋ねのような情報を本特例に依拠しまして第三者に提供する場合であっても、個人の権利利益の保護が十分に図られる制度となっているものと考えております。さらに、実際に本特例に基づきまして情報を第三者に提供するかどうかという点につきましては、個人情報保護法以外の法令、慣行や当該情報の取得経緯なども踏まえまして、個人情報取扱事業者におきまして個別に適切に検討されることとなるものと承知しております。 質問:古川先生から遅いという声がありましたけれども、つまり何が言いたいのか、ゲノムデータといっても、それを科学的に、客観的に個人情報である、個人識別符号であるということを定義すること自体もまだ議論の途上ということでございました。再び個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。

    出典:2026-07-16 参議院厚生労働委員会・川村雄大への答弁(小川久仁子(個人情報保護委員会事務局審議官))↗