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統計の作成などを目的とし、提供先で個人に関する情報に当たらない情報にまで加工することを前提に、本人の同意なしで個人データを提供できる特例をつくる(AI開発のための統計作成も対象。提供の公表と安全管理が必要)。身体の一部の特徴に関する情報を含む個人情報は、違法な扱いがなくても本人が利用停止などを求められるようにし、違法な扱いで財産上の利益を得た事業者には、個人情報保護委員会が課徴金の納付を命じられるようにする
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
このテーマの資料のうち 4 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 4 件を経過に出し、
答今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから…
参議院内閣委員会で司隆史議員が質問、松本尚(デジタル大臣)が答弁
答弁:○松本尚(デジタル大臣)ありがとうございます。司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。ただし、ただしですよ、医療の分野を対象としたガイドラインにおいてそういったことをきちんと明記するということと、それから、場合によっては次世代医療基盤法を活用してAI開発に提供するということを、決して我々としてはそれを否定しているわけではございませんので、提供元の方が提供先とよく相談をして、この場合は次世代医療基盤法に基づいて提供することも可能だよということを判断するのであれば、それはこの個人情報保護法の特例と排他的ではないというふうに我々は感じております、あっ、感じているんじゃない、考えております。 質問:ありがとうございます。大臣にお伺いを、松本大臣にお伺いをさせていただきます。是非、利活用に向けた質疑させていただきたいと思います。今、医療においては、今後、またこれまでも仮名化、いわゆる住所、名前を除いた、本人特定を薄めるような形の情報で利活用するという前提だということをお聞きをしましたけれども、本特例であれば、AI、統計目的であれば住所、名前入りの病歴についても提供が可能ということで、現段階で不整合を生じているというふうに感じておるんですけれども、この点についての考え方、もっと言いますと、医療については仮名化ということに準じるということでよろしいんでしょうか。
答このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。
参議院厚生労働委員会で小西洋之議員が質問、川崎ひでと(デジタル大臣政務官)が答弁
答弁:○川崎ひでと(デジタル大臣政務官)小西委員の御質問にお答えいたします。文書として存在するかどうかについては文書としてはございませんが、御質問がありました政策の必要性、そしてこの立法事実について端的に御説明をさせていただきます。まず、政策的な必要性につきましては、AIが急速に発展、普及する中、幅広い分野において複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっている事実がございます。このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。そして、合理性に係る立法事実について、本特例は、特定の個人との対応関係が排斥された統計作成等のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供について本人同意を不要としております。加えて、本特例には、一定の事項の公表や目的外利用の禁止等が規定されていること、そして、本特例に違反する行為は課徴金対象となり得ることなど、個人の権利利益の保護を十分に図るための措置を併せて設けております。これらを踏まえ、本特例を設けるに足りる立法事実があるものと考えております。 質問:の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発事業者に医療機関から生データを情報提供できる、そうしたことに関するこの立法事実、憲法十三条があるにもかかわらず、そうしたことをしていいという政策上の必要性と合理性、それを記した、まとめた、整理した文書というのは内閣府の中にあるんでしょうか。それをイエスかノーかで答えてください。
答そして、その上で、本特例というのはあくまで、様々な今申し上げたような一般法の改正を行った上で、それでもなお特別法が必要というようであれば、特別な規律を設けることについては妨げるもの…
参議院厚生労働委員会で小西洋之議員が質問、川崎ひでと(デジタル大臣政務官)が答弁
答弁:○川崎ひでと(デジタル大臣政務官)お答えいたします。まず、そもそもの今回の個人情報保護法の改正については、委員おっしゃるように、医療も含め様々な分野でのデータの活発、流動性を持たせるために改正をするものでございます。そして、その上で、本特例というのはあくまで、様々な今申し上げたような一般法の改正を行った上で、それでもなお特別法が必要というようであれば、特別な規律を設けることについては妨げるものではありません。以上です。 質問:だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大いにやっていただきたいと思うんですね。ただ、それはあくまでプライバシーの保障が十全に図られた上で、そういう仕組みの上でなされるべきであって、いや、AIを開発するためにいろんな情報を活発にやり取りできる社会のための個人情報保護法ですといっても、それは理由にならないと思うんですね。なので、質問するんですが、その活発なデータをやり取りできるようになっている個人情報保護法の体系を使って一番機微なプライバシー情報である医療情報の生データの提供をやっていること自体が間違いであって、今回はやはり次世代医療基盤法のような特別法の構成を組むべきじゃないんですか。もう一度政務官に聞きます。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法54・成立 2026-07-10・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法54の経過・本文へ)↗
答今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではござい…
参議院厚生労働委員会で川村雄大議員が質問、小川久仁子(個人情報保護委員会事務局審議官)が答弁
答弁:○小川久仁子(個人情報保護委員会事務局審議官)お答えをさせていただきます。今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じておりまして、仮に委員お尋ねのような情報を本特例に依拠しまして第三者に提供する場合であっても、個人の権利利益の保護が十分に図られる制度となっているものと考えております。さらに、実際に本特例に基づきまして情報を第三者に提供するかどうかという点につきましては、個人情報保護法以外の法令、慣行や当該情報の取得経緯なども踏まえまして、個人情報取扱事業者におきまして個別に適切に検討されることとなるものと承知しております。 質問:古川先生から遅いという声がありましたけれども、つまり何が言いたいのか、ゲノムデータといっても、それを科学的に、客観的に個人情報である、個人識別符号であるということを定義すること自体もまだ議論の途上ということでございました。再び個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。