国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

宇宙政策(宇宙活動法等)/宇宙活動法の改正に向けた検討/人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

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人工衛星を積まないロケット(軌道に物を投入しないものを除く)の打ち上げも許可の対象にする。軌道上で制御されないモニュメントなどを積むときは、事前に安全の認定を受ける必要がある

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.06.11 法律が成立(施行日未定)

    人工衛星を積まないロケット(軌道に物を投入しないものを除く)の打ち上げも許可の対象にする。軌道上で制御されないモニュメントなどを積むときは、事前に安全の認定を受ける必要がある

    人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 同上の打上げを行う者:宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えられる
    • 地球を回る軌道等で制御されない人工の物体(モニュメント等)を搭載する者・搭載を委託した者:搭載前にその構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合していることの認定(搭載前人工衛星等の適合認定)が必要になり、落下等損害の賠償制度の対象になる
    • 宇宙ロケットの打上げ者:打上げ計画が宇宙空間の有害な汚染等を防止する上で適切なものであることが求められる(上段の破砕防止を含む)
    • 施行後に宇宙ロケットや人工衛星等を打ち上げる者:経過措置なしで改正後の基準への適合が必要(基準の中身は現行から大きく変わらない見込み)
    • 宇宙政策委員会:調査審議の対象が宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充される
    新しくできること・しなければならないこと
    • モニュメント等の制御されない物体を打ち上げたい者(個人的なモニュメントを含む)が 構造が基準に適合すれば適合認定を受けて搭載できる(打上げ数の法的制限は設けない)
    • 観測ロケットやサブオービタル飛行のみを行う大学・研究機関等が 軌道投入物がない形態は本法案の規制対象外のまま
    • 事業者・有識者が 改正後の基準策定に当たり意見を聴取され、周知期間と事前相談による情報提供を受けられる
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)16件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 人工衛星の搭載・分離を伴わない宇宙ロケット(ダミーペイロード搭載の試験機等)を打ち上げる者:打上げが許可の対象に追加され、無許可では打ち上げられなくなる
    • ロケット開発事業者が 人工衛星を分離しないダミーペイロード搭載の試験打上げを、許可を得て実施できる
    • 初めてロケットを打ち上げる事業者が 設計が固まる前の初期段階から内閣府に事前相談できる(2号機以降は標準処理期間6か月以内で処理)
    • 衛星事業者が 災害対応・インフラ点検・農地確認などのアンカーテナンシー強化や地上局等の開発整備支援を受けられる(宇宙戦略基金等、法案本体ではなく政策)
    • 注意:「宇宙ロケット」は軌道到達可能な推力で定義され、マヌーバ機構の有無や燃料の種類では区別されない。観測ロケットやサブオービタル飛行のみの形態は規制対象外(#8)。衛星コンステレーションのデブリ対策審査は改正後も変更なし(#6)。施行は公布から1年以内の政令日(附則)
    • 誰が動くか:民間ロケットの開発・打上げ事業者(特に初号機・試験機)
    • 誰が動くか:人工衛星・衛星コンステレーションの運用事業者(審査内容は変更なし)
    • 誰が動くか:モニュメント等の制御されない物体を宇宙へ送るサービスの事業者
    • 誰が動くか:観測ロケット・サブオービタル飛行を行う大学・研究機関(対象外の確認)
    • 誰が動くか:デブリ除去技術(JAXAのCRD2)に関わる民間パートナー
    • 誰が動くか:宇宙政策委員会・内閣府宇宙開発戦略推進事務局
    • 穴の形(需要):新規参入事業者の急増と開発競争激化のもとで、衛星を載せない試験打上げの需要(#4)、打上げ価格の低廉化により多様化する搭載物(無線設備を搭載せず制御されないモニュメント等、#4)、衛星サービスの官需アンカーテナンシー(災害対応・インフラ点検・農地確認、#10)、スマート農業での衛星データ活用(#1)
    • 穴の形(供給に要るもの):許可基準への適合(現行規定から大きく変わらない、#12)、部品等の飛散を防止する構造設計(#6)、宇宙空間の汚染防止に適切な打上げ計画(#9)、内閣府への事前相談体制(#13・#14)
    • 穴の形(入りやすい既存):H3・イプシロンなどマヌーバ機構を有する既存ロケット(#8)、JAXA(商業デブリ除去実証CRD2、#3)、既存の人工衛星管理許可を受けている衛星事業者(#6)
    • 穴の形(新規の余地):新規参入事業者の急増が改正の背景(#4)。試験打上げが許可対象化されることで新規ロケット開発者の初号機を制度が受け止める(#13)。モニュメント打上げは構造基準さえ満たせば可能(#7)。宇宙戦略基金による企業・大学の技術開発支援(#10)
    • 穴の形(海外の先例):米国の打上げ許可の標準処理期間も6か月程度で日本と同等(#13)。昨年世界で軌道上に打ち上げられた人工衛星等は4,517機で過去10年で約20倍、米国・欧州・中国がリード(#10)。国連COPUOSの長期的持続可能性ガイドライン(2019年)と整合(#9)。フランス担当者とデブリの国際ルールを随時議論(#7)
    審議の主なやりとり
    • 2026.06.03・衆議院内閣委員会・小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障))・政府側
      ただいま議題となりました人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、宇宙の開発及び利用をめぐる状況は、新規参入事業者の急増や技術革新の進展等により急速に多様化しており、これに伴ってロケットの打ち上げを取り巻く環境も大きく変化し、その開発競争が激化する中で、人工衛星の打ち上げのみならず、地球を回る軌道等で分離されないダミーペイロードを搭載した試験打ち上げを含め、様々な形態でのロケットの打ち上げの需要が生じています。また、こうした変化を背景として、打ち上げ価格の低廉化等の状況が生じており、民間事業者による宇宙開発利用が活発化し、ロケットで打ち上げられ地球を回る軌道又はその外に投入されるもの等も、無線設備を搭載せず制御されないモニュメントなど多様化が進んでいます。こうした状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打ち上げ等に関する多様… 会議録↗
    • 2026.04.15・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障))・政府側
      ただいま議題となりました人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、宇宙の開発及び利用をめぐる状況は、新規参入事業者の急増や技術革新の進展等により急速に多様化しており、これに伴ってロケットの打ち上げを取り巻く環境も大きく変化し、その開発競争が激化する中で、人工衛星の打ち上げのみならず、地球を回る軌道等で分離されないダミーペイロードを搭載した試験打ち上げを含め、様々な形態でのロケットの打ち上げの需要が生じております。また、こうした変化を背景として、打ち上げの価格の低廉化等の状況が生じており、民間事業者による宇宙開発利用が活発化し、ロケットで打ち上げられ地球を回る軌道又はその外に投入されるもの等も、無線設備を搭載せず制御されないモニュメントなど多様化が進んでいます。こうした状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打ち上げ等に関する… 会議録↗
    • 2026.06.10・衆議院内閣委員会・風木淳(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長)・政府側
      衛星コンステレーションの打ち上げによって軌道上の人工衛星の数も増加しており、これらの人工衛星は運用終了後にスペースデブリとなる可能性があるものと認識しております。 このような課題に対応するため、現行法は、人工衛星の管理に関する許可において、人工衛星ごとに、人工衛星を構成する機器等の飛散を防ぐ仕組みが講じられていることや、人工衛星の管理の終了時に高度を下げて空中で燃焼させることなどの終了措置が講じられている計画であることなどを、スペースデブリ対策に対する内容として審査しております。 衛星コンステレーションへのこのような対応は、今回の改正後も変更はありません。特定人工衛星の管理に関する許可において、引き続き同様の審査を行うこととしております。 また、近年、モニュメントや研究用の人工の物体が地球を回る軌道等に投入されるなど、打ち上げられる物体の多様化が進んでおります。このような制御されない人工の物体についても、構成する機器等を飛散させ… 会議録↗
    • 2026.06.10・衆議院内閣委員会・後藤祐一
      現行法では、人工衛星を分離するようなものを人工衛星等の打ち上げと定義しているんですが、今度は、宇宙ロケットの打ち上げという定義に変わるわけですよね。その宇宙ロケットとは何かといったときに、これは推力で決まるわけですよ。二条二号で、発射した場合に地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有するものをいうと。 スターシップは推力を有しているんじゃないんですか。 会議録↗
    • 2026.04.22・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・風木淳(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長)・政府側
      委員御指摘のマヌーバ機構、非常に技術的な言葉でありますが、ロケットの飛行経路の誘導制御等ができる装置を意図しているというふうに理解いたしました。 これについて、本法案では、ロケットを軌道等へ投入、配置する行為を規制するものであるので、マヌーバ機構の有無や燃料の種類で規制対象か否かを区別するものではございません。通常、人工衛星等を目的の軌道に投入するためには緻密な制御を要するということで、マヌーバ機構を有するものであるということで、今具体例は委員から御指摘あったH3ロケットでありますとかイプシロンロケットといったロケットが典型となっております。 一方で、御懸念、御指摘かと思いますが、マヌーバ機構を持たないロケットとして、従来から大学や研究機関が打ち上げている観測ロケットというカテゴリーございます。これらのロケットは軌道投入物がございません。あるいは、サブオービタル飛行ということで、これ一定の高度以上に上昇するロケットでありますけど… 会議録↗
    • 2026.06.11・衆議院本会議・山下貴司
      ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打ち上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打ち上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打ち上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打ち上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打ち上げを行う者を追加する等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月二日本委員会に付託され、翌三日小野田国務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、十日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ――――… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法40・成立 2026-06-11・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法40の経過・本文へ)↗