国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

経済安全保障/経済安全保障推進法の見直し等に関する検討

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 10件影響 大業種 IT・デジタル・製造・金融・保険
何が変わるか

国際的な輸送網を強くする施設づくりなど、経済安全保障上重要な海外の事業を、国際協力銀行(JBIC)が新しい勘定から融資などで支えられるようにする。重要な物資の安定供給の取り組みも広げる

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

このテーマの資料のうち 3 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 3 件を経過に出し、

経過(古い順)

  1. 国会の質疑2026.05.13 国会での質疑

    問概念は非常に広く、何をもって安全保障上の脅威とするのかが不明確なままだと、企業は国際取引や投資活動の判断に不安を抱くことになりかねません。政府としては、法案の運用において、企業に対して明確な指針や基準を示すお考えはあるのか、お答えください。

    答加えて、規制措置については、法第五条に「この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない…

    衆議院内閣委員会で中村はやと議員が質問、小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)経済安全保障推進法の運用に当たっては、有識者の御意見を聞くとともに、例えばサプライチェーンの強靱化について基本指針や個々の物資の取組方針を策定する際にあらかじめパブリックコメントを実施する等、広く国民の意見を聞きながら各施策の詳細を決定しております。このような事前の手続に加えて、毎年、施策の実施状況のフォローアップを行い、その結果をホームページ上で公表するなど、透明性の確保にも努めているところです。加えて、規制措置については、法第五条に「この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。」と定められていることも踏まえ、施策が適切に運用されるよう留意しております。また、今回の改正に当たっての有識者会議の御提言においても、経済安全保障政策の推進に当たっては、推進法の趣旨に照らして合理的な範囲で取組を行うことが重要であること、施策の執行に当たっては、事業者の負担、現場での実効性等の観点も踏まえつつ、政府による経済安全保障施策が全体として整合的かつ実効的に実施されるよう、関係府省庁や民間事業者と緊密に連携することが望ましいとされております。この点、例えば、今回の改正により、基幹インフラ制度における民間事業者の手続上の負担等を解消すべく、制度運用の改善を行うこととしております。引き続き、企業活動との、自由のバランス、これに留意しながら、各制度を適切に運用してまいりたいと思います。二点目、法の定義についてもお尋ねいただきました。これまでも、現行法に基づく各施策の運用に当たっては、基本方針そして基本指針等を策定した上で、有識者や国民の意見を聞きながらその詳細を決定しております。今般の改正に当たっても、法案が成立した暁には、パブリックコメント等を実施した上で、現行の基本方針の改定や特定海外事業の促進に係る基本指針の新規策定等を行う予定にしております。本年一月の有識者会議の御提言において、改正法案の策定に当たっては、プッシュ型の周知を含めて分かりやすく説明するよう努めることが重要とされていることも踏まえ、引き続き、各施策の指針や基準等を民間事業者に明確に示しながら、予見可能性を高めつつ各施策の運用を行い、官民一体で経済安全保障を推進してまいりたいと考えます。 質問:大きなリスクであると指摘され、国内の産業基盤や技術力の確保、サプライチェーンの強靱化、法制度の整備など、政府の戦略的対応の必要性が強調されております。こうした状況を踏まえますと、日本としては、半導体や希少金属を含む重要物資の安全確保、国内サプライチェーンの強靱化、そして経済安全保障関連の法整備をより迅速に進めていくことが急務であると言えます。そこで、お伺いいたします。この制度には幾つか懸念があると考えております。まず、権限が集中し過ぎたり、恣意的に運用されるリスクです。重要インフラや先端技術、輸出規制の対象が幅広くなると、政府の裁量が非常に大きくなり、過度な介入や恣意的運用につながる可能性があります。企業活動の自由とのバランスをどのように確保するおつもりなのか、政府のお考えをお聞かせください。次に、法の定義が曖昧であるという点です。経済安全保障という概念は非常に広く、何をもって安全保障上の脅威とするのかが不明確なままだと、企業は国際取引や投資活動の判断に不安を抱くことになりかねません。政府としては、法案の運用において、企業に対して明確な指針や基準を示すお考えはあるのか、お答えください。

    出典:2026-05-13 衆議院内閣委員会・中村はやとへの答弁(小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略))↗

  2. 国会の質疑2026.05.28 国会での質疑

    問第八十五条の三第二項には、二以上の者が特定海外事業を共同で実施しようとする場合とありまして、中小企業が大企業と共同でこうした事業を実施できるように政府としても尽力すべきだというふうに考えますけれども、小野田大臣の御見解を伺えればと思います。

    答次に、中小企業の支援に関してですけれども、経済安全保障法制に関する有識者会議において、支援対象とする実施主体について、要件を限定的にせず、多様な主体に対して支援できる枠組みを検討し…

    参議院内閣委員会で堂込麻紀子議員が質問、小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)御指摘の制度における対象事業の選定基準については、経済安保推進法の第八十五条の三第四項で対象事業の認定基準を明記しているほか、同法第八十五条の二において、基本指針を策定し、認定に関する基本的な事項を定めることとしております。基本指針の策定においては、有識者の御意見を伺い、パブリックコメントにも付した上で策定する予定でございまして、本制度の支援対象となる事業の基本的な考え方について、できる限り分かりやすく示してまいりたいと思います。次に、中小企業の支援に関してですけれども、経済安全保障法制に関する有識者会議において、支援対象とする実施主体について、要件を限定的にせず、多様な主体に対して支援できる枠組みを検討し、様々な主体が我が国の経済安全保障の確保に貢献できる制度とすべきであるという御提言をいただいております。この提言も踏まえて、本制度は中小企業を対象外としておらず、中小企業と大企業の共同事業も含めて、様々な形での事業実施を可能とする予定です。なお、海外事業は国内事業と比べて事業リスクが高い一方で、中小企業のみで得られる情報というのは限られますので、中小企業者は海外事業に参画しにくいといったことも想定されます。本制度では、認定事業者に対し主務大臣やJBICが情報の提供や助言等を行うことも可能としておりまして、経済安全保障上重要な海外事業に携わる中小企業にもこうした制度を活用していただけたらと思っています。 質問:というのは、やはり物資だけではなく、それを運ぶ物流網があって初めて機能しますので、こういった点も、附帯決議の趣旨を踏まえますと、今後、輸送能力の確保、また物流の強化、強靱化というところについても経済安全保障の重要な要素としては位置付けられるんではないかなというふうに考えておりますので、今後の制度運用についても不断に十分に見ていきたいというふうに思っております。続いて、重要な海外事業の促進というところになりますけれども、今回の改正案で創設するとしている特定海外事業の促進制度について伺えればというふうに思います。無限定な民間支援の防止から、政府として、指針等で対象となる事業の基本的な考え方を分かりやすく示すことが重要だというふうに考えております。中小企業が単体で特定海外事業者として認定されるということは余り想定しづらいかなというふうに思いますが、改正案の第八十五条の三第二項には、二以上の者が特定海外事業を共同で実施しようとする場合とありまして、中小企業が大企業と共同でこうした事業を実施できるように政府としても尽力すべきだというふうに考えますけれども、小野田大臣の御見解を伺えればと思います。

    出典:2026-05-28 参議院内閣委員会・堂込麻紀子への答弁(小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略))↗

  3. 国会の質疑2026.05.28 国会での質疑

    問えて、日本が戦略的自律性だけではなくて戦略的不可欠性を伸ばしていく必要性をどう認識をされておられるのかということと、戦略的不可欠性を伸ばしていく観点から、本改正案はどのような役割を果たせるとお考えになっているのか、お伺いをしたいと思います。

    答今般、地政学リスクの高まりやグローバルサウス諸国の台頭といった国際情勢の激変、そしてAI等の先端技術開発競争の激化等を踏まえ、複雑化する経済安全保障上の課題に対応するため本法律案を…

    参議院内閣委員会で寺田静議員が質問、小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)我が国の経済安全保障を推進する上で、同盟国、同志国との連携による経済安全保障上の課題への対処のほか、自律性の向上のみならず、委員御指摘の不可欠性を確保していくことが重要であると認識しておりまして、政府はこうした大きな方向性の下で、経済安全保障推進法の制定含め様々な取組を進めてまいりました。今般、地政学リスクの高まりやグローバルサウス諸国の台頭といった国際情勢の激変、そしてAI等の先端技術開発競争の激化等を踏まえ、複雑化する経済安全保障上の課題に対応するため本法律案を提出しているところでありますが、このうち、例えば、総合的な経済安全保障シンクタンクの設立、官民協議会の創設、経済安全保障上重要な海外事業の展開支援、そして基金協議会の設置を可能とする範囲の拡大といった措置は、官民の連携による取組を通じて、我が国の不可欠性、これを確保する上で重要な役割を果たす可能性があるというふうに考えております。 質問:において二つの重要な論点を指摘されたと理解をしております。一つ目は、この改正案には日本の戦略的不可欠性を伸ばすための施策が盛り込まれているということ。戦略的自律性という守りだけではなくて、戦略的不可欠性という攻めに転換をさせていくためのツールがこの改正案にはあるということでした。また、二つ目は、この戦略的不可欠性を伸ばすには、どんな経済安保上の課題を解決をするのか、その課題の解決に必要な技術や経済的手段は何かを考えるシナリオベースの考え方が大切だという点でした。そして、このシナリオベースを考え、発信をする役割を経済安保シンクタンクに期待したいということでした。まず、戦略的不可欠性を伸ばすためのシナリオベースの考え方と、そのためにシンクタンクが果たせる役割の二つの点について質問したいと思います。一つ目に、大臣にお伺いします。現在の地政学リスク時代を踏まえて、日本が戦略的自律性だけではなくて戦略的不可欠性を伸ばしていく必要性をどう認識をされておられるのかということと、戦略的不可欠性を伸ばしていく観点から、本改正案はどのような役割を果たせるとお考えになっているのか、お伺いをしたいと思います。

    出典:2026-05-28 参議院内閣委員会・寺田静への答弁(小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略))↗

  4. 成立した法律2026.06.10 法律が成立(一部施行済み(2026-09-18)・残りは施行日未定)

    国際的な輸送網を強くする施設づくりなど、経済安全保障上重要な海外の事業を、国際協力銀行(JBIC)が新しい勘定から融資などで支えられるようにする。重要な物資の安定供給の取り組みも広げる

    経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 国・特定重要物資等の生産等の事業者・その他の関係者:特定重要物資等の安定供給確保のため相互に連携し協力する努力義務が生じる
    • 内閣総理大臣:経済施策の調査研究を行い、官民協議会を組織する義務が生じる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 株式会社国際協力銀行(JBIC)が 新勘定で認定特定海外事業者へ必要資金の貸付け等の支援ができる
    • 経済安全保障上重要な海外事業を実施しようとする者が 特定海外事業計画を作成・提出し主務大臣の認定を受けられる
    • 内閣総理大臣が 調査研究・官民協議会関連業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができる
    • 特別の法律により設立された法人が 指定基金協議会を組織できる基金を設置できる対象に加わる
    読み違えやすい点

    役務が支援対象となるのは特定重要物資等の供給に専ら用いられる不可欠な役務に限られる。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)10件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 誰が動くか:株式会社国際協力銀行(JBIC)
    • 誰が動くか:経済安全保障上重要な海外事業の実施者(認定特定海外事業者)
    • 誰が動くか:特定重要物資等の生産等の事業者
    • 誰が動くか:病院(病院が行う医業等の提供者)
    • 誰が動くか:医療情報基盤の運営主体・診療報酬審査支払機構
    • 誰が動くか:研究開発独立行政法人・特別の法律により設立された法人(指定基金関係)
    • 誰が動くか:内閣総理大臣・内閣府・主務大臣
    • 穴の形(需要):国家及び国民の安全確保のための特定重要物資等の安定供給需要、海外における国際的輸送網強靱化に資する施設整備の資金需要、医療役務の安定提供ニーズ
    • 穴の形(供給に要るもの):重要な物資や原材料等の供給に不可欠で専ら供給のために用いられる役務(例:国際海底ケーブル敷設船に係る役務)
    • 穴の形(入りやすい既存):特定重要物資等の生産等を行う事業者、海外で国際的輸送網強靱化に資する施設整備を行う事業者、病院、診療報酬審査支払機構
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 金融・保険:国際協力銀行(JBIC)が、認定を受けた経済安全保障上重要な海外事業を、新しい勘定から融資などで支える
    • 製造:重要な物資を作る事業者は、国と連携して安定供給に協力する努力義務がある
    • 運輸・物流・自動車:国際的な輸送網を強くする海外の事業は、国の認定を受けると国際協力銀行の支援を受けられる
    審議の主なやりとり
    • 2026.05.27・参議院本会議・小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障))・政府側
      経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進及び官民の連携による協議会に関する規定の整備等の措置を講ずることで、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保することを目的としております。 このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、重要… 会議録↗
    • 2026.05.08・衆議院内閣委員会・小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障))・政府側
      ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進及び官民の連携による協議会に関する規定の整備等の措置を講ずることで、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保することを目的としております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、重要… 会議録↗
    • 2026.05.28・参議院内閣委員会・小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障))・政府側
      ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進及び官民の連携による協議会に関する規定の整備等の措置を講ずることで、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保することを目的としております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、重要… 会議録↗
    • 2026.04.28・衆議院本会議・小野田紀美(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障))・政府側
      経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進及び官民の連携による協議会に関する規定の整備等の措置を講ずることで、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保することを目的としております。 このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第でございます。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、重要… 会議録↗
    • 2026.06.04・参議院内閣委員会・渡井理佳子(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
      ありがとうございます。 本日は、貴重な機会を頂戴いたしまして、感謝申し上げます。慶應義塾の渡井理佳子と申します。 私は、行政法を専門にしております。研究のテーマといたしましては、安全保障の見地からの投資規制に関心がございまして、最近では、日本製鉄によるUSスチールの買収の問題などに関心を持っておりました。 経済安全保障につきましては、大変微力ながら、経済安全保障法制に関する有識者会議に参加させていただいております。この度の三年見直しの結果である改正法案は、これまでの取組を更に進めていく上で必要な内容であり、適切なものであると考えております。 それでは、お配りいたしました資料に沿ってお話し申し上げます。既に御案内のとおりではございますが、ⅠとⅡのところで改正法案の内容について簡単にコメントをさせていただき、二ページ目のⅢとⅣのところで行政法学の観点から私見を申し述べます。 まず、Ⅰの改正の必要性についてでございます。 経済安全保障… 会議録↗
    • 2026.05.15・衆議院内閣委員会・後藤祐一
      ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 昨今の中東情勢や人工知能関連技術の動向など、我が国を取り巻く様々な状況を踏まえると、経済安全保障を推進していく観点から、官民協議会や特定重要物資の指定の在り方を含め、必要な措置について速やかに検討を進める必要があります。 そこで、本修正案では、検討条項を追加することとしており、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。 この検討条項は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱 ( じん ) 化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法30・成立 2026-06-10・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法30の経過・本文へ)↗

  5. 政省令案の意見募集2026.09.24 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.25)・経済産業省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課

    経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令案

    ○ 経 済 産 業 省 令 第 号 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 九 条 第 四 項 に 基 づ き 、 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 …

    案の概要(PDFから)

    概要:○ 経 済 産 業 省 令 第 号 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 九 条 第 四 項 に 基 づ き 、 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 供 給 確 保 計 画 の 認 定 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 令 和 年 月 日 経 済 産 業 大 臣 名 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 供 給 確 保 計 画 の 認 定 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 供 給 確 保 計 画 の 認 定 等 に 関 す る 省 令 ( 令 和 五 年 経 済 産 業 省 令 第 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 次 の 表 の よ う に 改 め る 。 ( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 後 改 正 前 ( 取 組 を 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 行 う 措 置 ) 第 三 条 法 第 九 条 第 四 項 第 四 号 の 主 務 省 令 で 定 め る 措 置 は 、 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 措 置 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 措 置 と す る 。 一 特 定 重 要 物 資 等 の 需 給 が ひ っ 迫 し た 場 合 に 行 う 当 該 特 定 重 要 物 資 等 の 供 給 の 相 手 方 及 び 用 途 に 係 る 必 要 な 対 応 を 行 う た め の 措 置 二 特 定 重 要 物 資 等 の 需 給 が ひ っ 迫 し た 場 合 に 行 う 措 置 と し て 次 に 掲 げ る い ず れ か の 措 置 ( 前 号 に 掲 げ る 措 置 を 除 く 。 ) ( 取 組 を 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 行 う 措 置 ) 第 三 条 法 第 九 条 第 四 項 第 四 号 の 主 務 省 令 で 定 め る 措 置 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か と す る 。 ( 新 設 ) 一 特 定 重 要 物 資 等 の 需 給 が ひ っ 迫 し た 場 合 に 行 う 措 置 と し て 次 に 掲 げ る い ず れ か の 措 置 3 三 特 定 重 要 物 資 等 の 供 給 能 力 又 は 特 定 重 要 物 資 等 供 給 不 可 欠 役 務 の 提 供 能 力 の 維 持 若 し く は 強 化 に 資 す る 投 資 又 は 依 存 の 低 減 の 実 現 に 資 す る 設 備 投 資 、 研 究 開 発 そ の 他 の 措 置 二 特 定 重 要 物 資 等 の 供 給 能 力 又 は 特 定 重 要 物 資 等 供 給 不 可 欠 役 務 の 提 供 能 力 の 維 持 若 し く は 強 化 に 資 す る 投 資 又 は 依 存 の 低 減 の 実 現 に 資 す る 設 備 投 資 、 研 究 開 発 そ の 他 の 措 置 様 式 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。 様式第一(第2条第1項関係) 供給確保計画の認定申請書 年月日 経済産業大臣名殿 住所 名称 代表者の氏名 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第9条第1項の規定に基づ き、下記の計画について認定を受けたいので申請します。 記 1名称等 申請者の氏名又は名称 代表者名(申請者が法人の場合) 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 法人番号(申請者が法人の場合) 日本標準産業分類における該当中分類名称並びに該当小分類名称及びその番号 担当者連絡先(所属、氏名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等) (注)申請者が複数の場合は、代表申請者を明確にした上で、申請者ごとに欄を追加して記載。 2安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目 この供給確保計画が参照する安定供給確保取組方針に係る特定重要物資 特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目① 特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目② (注)3以上の品目の安定供給確保を図ろうとする場合は、「特定重要物資又はその生産に必要な原材料 等の品目②」以降に、欄を追加して記載すること。 根拠法令:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第9条第4項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320034・経済産業省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課・締切 2026-10-25↗

  6. 政省令案の意見募集2026.09.30 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.31)・総務省 サイバーセキュリティ統括官室(経済安全保障推進室)

    総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案

    1頁 ○ 総 務 省 令 第 号 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 第 一 項 、 第 二 項 第 二 号 …

    案の概要(PDFから)

    概要:1頁 ○ 総 務 省 令 第 号 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 五 十 条 第 一 項 、 第 五 十 二 条 第 一 項 、 第 二 項 第 二 号 ロ 及 び ハ 、 第 三 号 ロ 及 び ハ 並 び に 第 四 号 、 第 八 項 ( 同 法 第 五 十 四 条 第 二 項 及 び 第 五 十 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 並 び に 第 十 一 項 、 第 五 十 四 条 第 一 項 、 第 三 項 並 び に 第 四 項 ( こ れ ら の 規 定 を 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 並 び に 第 九 十 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 総 務 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 令 和 年 月 日 総 務 大 臣 藤 井 比 早 之 総 務 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 総 務 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 等 に 関 す る 省 令 ( 令 和 五 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 ( 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 2頁 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 ( 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) を 付 し た 規 定 ( 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ) は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 3頁 改 正 後 改 正 前 ( 特 定 重 要 設 備 ) 第 一 条 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 社 会 基 盤 事 業 の 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。 ( 特 定 重 要 設 備 ) 第 一 条 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 社 会 基 盤 事 業 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。 一 電 気 通 信 事 業 法 ( 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ) 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 ( 同 法 第 百 六 十 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 を 除 く 。 次 条 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ) 次 に 掲 げ る も の 一 [ 同 上 ] イ 次 条 第 一 号 イ に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 そ の 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 ( 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を い う 。 同 号 に お い て 同 じ 。 ) の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の イ 次 条 第 一 号 イ に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 そ の 者 が 設 置 す る 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 ( 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を い う 。 同 号 に お い て 同 じ 。 ) の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の [ ⑴ ~ ⑶ 略 ] [ ⑴ ~ ⑶ 同 上 ] ロ 次 条 第 一 号 ロ に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 そ の 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 設 備 の う ち 、 イ ⑴ か ら ⑶ ま で の い ず れ か に 該 当 す る も の ( 同 号 ロ に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務 ( 電 気 通 信 事 業 法 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務 を い う 。 ニ 及 び 次 条 第 一 号 に お い て 同 じ 。 根拠法令:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第3章及び第91条

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 145210730・総務省 サイバーセキュリティ統括官室(経済安全保障推進室)・締切 2026-10-31↗

  7. 政省令案の意見募集2026.09.30 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.31)・国土交通省港湾局港湾経済課

    国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案

    1 令和8年 10 月 水管理・国土保全局 鉄道局 物流・自動車局 海事局 港湾局 航空局 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の 確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する 省令の一部を改正する省令案について 1.背景 経済施策を一体的に講ずること…

    案の概要(PDFから)

    概要:1 令和8年 10 月 水管理・国土保全局 鉄道局 物流・自動車局 海事局 港湾局 航空局 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の 確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する 省令の一部を改正する省令案について 1.背景 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4 年法律第 43 号)に基づく基幹インフラ制度については、特定社会基盤事業者が特定 重要設備の導入又は重要維持管理等の委託を行う場合に、導入等計画書をあらかじめ 届け出ること等を求めている。 本年7月、第 17 回経済安全保障法制に関する有識者会議において、基幹インフラ 制度に係る具体の届出事項や手続等を定める主務省令について、事業者意見や運用上 の課題を踏まえた改正等を行うことが示されたところ、審査の実効性を確保しつつ、 届出を行う事業者の負担を軽減し、制度をより合理的なものとするため、届出事項、 添付書類、届出後に変更が生じた場合の手続等について、所要の見直しを行う。 2.概要 (1)特定社会基盤事業者の指定基準に関する特例の新設(改正条項:第2条の2) 合併、会社分割又は事業譲渡により特定社会基盤事業を承継した事業者につい て、承継前の事業者における当該事業の実績を、承継後の事業者の実績とみなして、 特定社会基盤事業者の指定基準を適用できることとする。 (2)導入等計画書(緊急導入等届出書を含む。以下同じ。)の届出事項の見直し 導入等計画書の届出事項について、次の見直しを行う。 ・特定重要設備の導入に携わる者について、その名称及び代表者の氏名、住所、 法人番号、設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等) 並びに導入との関係を届出事項として明確に位置付ける。 (改正条項:第16 条第1号/改正様式:様式第四(一)、様式第五(一)) ・特定重要設備若しくは構成設備の供給者、重要維持管理等の委託若しくは再委 託の相手方、導入に携わる者又は所定の議決権保有者が法人である場合には、法 人番号を記載することとする。 (改正条項:第11 条、第13 条から第16 条まで) (改正様式:様式第四(一)(二)、様式第五(一)(二)) 2 ・供給者等の議決権保有割合の基準日について、「届出日前6月以内の日現在」 の割合を記載できることとする。 (改正様式:様式第四(一)(二)、様式第五(一)(二)) ・特定重要設備の全部又は一部がクラウドサービスである場合には、その設置場 所について、都道府県名に代えてリージョン※を記載できることとする。 ※ クラウドサービスに係るデータセンターの立地する地域をいう。 (改正様式:様式第四(一)(二)、様式第五(一)(二)) ・クラウドサービス又はデータセンターを利用する場合におけるクラウドサービ ス提供事業者又はデータセンター事業者の名称の記載をすることとする。 (改正様式:様式第四(一)(二)、様式第五(一)(二)) ・供給者等が過去3年間の法令等の遵守状況を表明する書類について、対象期間 の起算日を「届出を行う日の前日から起算して過去3年間」から「届出しようと するときから遡って3年間」に改正する。 (改正様式:様式第四(一)(二)、様式第五(一)(二)) (3)導入等計画書の変更に係る手続の見直し 届出後に導入等計画書の記載事項を変更する場合には、変更の内容に応じて、 ① 変更前の届出及び審査を要する「重要な変更」 ② 変更後の報告を要する変更 ③ 届出及び報告を要しない「軽微な変更」 として取り扱っているところ、審査の必要性及び事業者負担を踏まえ、次のとおり 変更の類型を見直す。 ・特定重要設備若しくは構成設備の供給者、重要維持管理等の委託若しくは再委 託の相手方又は導入に携わる者を新たに追加する場合(当該者が変更となる場合 を含む。)は、当該者に関する事項を変更前に届け出る「①重要な変更」とする。 (改正条項:第23 条第1項第3号、第4号及び第5号から第8号まで) ・供給者等となる事業者自体に変更がなく、名称のみを変更する場合については、 ②変更後の報告の対象とする。 (改正条項:第23 条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号) ・構成設備を追加又は別の構成設備に変更する場合は、引き続き「①重要な変更」 とする一方、構成設備を単に削除する場合は、②変更後の報告の対象とする。 (改正条項:第23 条第1項第4号) ・重要維持管理等の内容を変更する場合又はその委託期間を延長する場合は、引 き続き「①重要な変更」とする一方、委託期間の延長を伴わない時期又は期間の 変更については、②変更後の報告の対象とする。 (改正条項:第23 条第1 項第 5 号及び第7 号イ) ・再委託に関する情報の一部(内容及び時期等)の省略にあたり、要件を満たす 場合には様式中の備考欄への記載を求めていたところ、記載欄を新設するととも に、当該要件を変更する場合は「①重要な変更」として取り扱う。また、当該省 3 略の取扱いを、緊急導入等届出書、重要な変更の届出及び変更後の報告にも適用 することとする。 (改正条項:第17 条、第23 条第1項第10 号/ 改正様式:様式第四(二)、様式第五(二)、様式第七(二)、様式第九(二)) (4)添付書類及び届出事項の省略等による事務負担の軽減 導入等計画書等の作成及び添付書類の提出に係る事務負担を軽減するため、次の 見直しを行う。 ・有効期間又は有効期限の定めがない添付書類(供給者等の役員の戸籍抄本など) について、届出日前「6月」以内に作成されたものを提出できることとする。 (改正条項:第9条第2項、第21 条第1項、第23 条第3項・第6項、第25 条第1項) ・供給者等の役員の生年月日及び国籍等を証する書類について、既に提出され、 その内容に変更がない場合には、その旨を届出書等に記載することにより、再度 の提出を省略できることとする。 (改正条項:第9条第3項、第21 条第2項、第23 条第4項・第7項、第25 条第2項) ・以下の場合にはそれぞれ以下に記載の届出事項の省略を可能とする。 ○特定社会基盤事業者自身が特定重要設備又は構成設備の供給者の場合: 代表者名、住所、法人番号、設立準拠法国等、議決権保有者、役員情報及び外 国政府等との取引割合 ○特定社会基盤事業者の子会社等が特定重要設備又は構成設備の供給者の場合: 役員情報及び外国政府等との取引割合 ○特定社会基盤事業者の子会社等が重要維持管理等の委託又は再委託の相手方 である場合:役員情報及び外国政府等との取引割合 (改正様式:様式第四(一)(二)、様式第五(一)(二)) ・現在届出様式のみにおいて記載している、リスク管理措置に関する書類につい て、省令本文上の添付書類として明確に位置付ける。 (改正条項:第9条第2項第3号) ・現在届出様式のみにおいて記載している、 根拠法令:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第50条第1項、第52条第1項、第2項第2号ロ及びハ、第3号ロ及びハ並びに第4号並びに第8項、第54条第1項及び第4項、第91条

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155261105・国土交通省港湾局港湾経済課・締切 2026-10-31↗ ・ 概要(PDF)↗

  8. 政省令案の意見募集2026.10.01 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.31)・農林水産省経営局金融調整課

    内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令案

    内 閣 府 ○ 財 務 省 令 第 号 農 林 水 産 省 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 五 十 二 条 及 び 第 五 十 四 条 の 規 定 に 基 づ き …

    案の概要(PDFから)

    概要:内 閣 府 ○ 財 務 省 令 第 号 農 林 水 産 省 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) 第 五 十 二 条 及 び 第 五 十 四 条 の 規 定 に 基 づ き 、 内 閣 府 ・ 財 務 省 ・ 農 林 水 産 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 の 指 定 等 に 関 す る 命 令 の 一 部 を 改 正 す る 命 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 令 和 九 年 月 日 内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 財 務 大 臣 片 山 さ つ き 農 林 水 産 大 臣 簗 和 生 内 閣 府 ・ 財 務 省 ・ 農 林 水 産 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 の 指 定 等 に 関 す る 命 令 の 一 部 を 改 正 す る 命 令 内 閣 府 ・ 財 務 省 ・ 農 林 水 産 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 内 閣 府 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 の 指 定 等 に 関 す る 命 令 ( 令 和 五 年 財 務 省 令 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 農 林 水 産 省 1 改 正 す る 。 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 ( 連 続 す る 他 の 規 定 と 記 号 に よ り 一 括 し て 掲 げ る 規 定 に あ っ て は 、 そ の 標 記 部 分 に 係 る 記 載 ) に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 ( 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ) は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 2 改 正 後 改 正 前 ( 導 入 等 計 画 書 の 届 出 ) 第 九 条 法 第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 導 入 等 計 画 書 の 届 出 は 、 特 定 重 要 設 備 の 導 入 を 行 う 場 合 に あ っ て は 様 式 第 四 ( 一 ) に よ り 、 特 定 重 要 設 備 の 重 要 維 持 管 理 等 を 行 わ せ る 場 合 に あ っ て は 様 式 第 四 ( 二 ) に よ り 行 う も の と す る 。 2 法 第 五 十 二 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。 た だ し 、 有 効 期 間 又 は 有 効 期 限 の あ る も の に あ っ て は 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 日 に お い て 有 効 な も の に 、 そ の 他 の も の に あ っ て は 当 該 届 出 の 日 前 六 月 以 内 に 作 成 さ れ た も の ( 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 を 除 く 。 ) に 限 る 。 [ 一 ・ 二 略 ] 三 第 十 六 条 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 が 講 ず る 特 定 妨 害 行 為 を 防 止 す る た め の 措 置 を 講 じ て い る こ と を 証 す る 書 類 3 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 法 第 三 章 の 規 定 に よ り 既 に 金 融 庁 長 官 、 財 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 に 届 け 出 た 当 該 書 類 の 内 容 に 変 更 が な い と き は 、 法 第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 る 導 入 等 計 画 書 に そ の 旨 を 記 載 す る こ と に よ り 、 当 該 書 類 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 金 融 庁 長 官 、 財 務 大 臣 及 び 農 林 水 産 大 臣 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 特 定 重 要 設 備 の 導 入 を 行 う こ と 等 が 緊 急 や む を 得 な い 場 合 ) 第 十 条 [ 略 ] 2 法 第 五 十 二 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 緊 急 導 入 等 届 出 書 の 届 出 は 、 特 定 重 要 設 備 の 導 入 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 様 式 第 五 ( 一 ) に よ り 、 特 定 重 要 設 備 の 重 要 維 持 管 理 等 を 行 わ せ た 場 合 に あ っ て は 様 式 第 五 ( 二 ) に よ り 行 う も の と す る 。 ( 導 入 等 計 画 書 の 届 出 ) 第 九 条 法 第 五 十 二 条 第 一 項 の 導 入 等 計 画 書 は 、 特 定 重 要 設 備 の 導 入 を 行 う 場 合 に あ っ て は 様 式 第 四 ( 一 ) に よ る も の と し 、 特 定 重 要 設 備 の 重 要 維 持 管 理 等 を 行 わ せ る 場 合 に あ っ て は 様 式 第 四 ( 二 ) に よ る も の と 根拠法令:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第52条及び第54条

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 550004415・農林水産省経営局金融調整課・締切 2026-10-31↗

  9. 政省令案の意見募集2026.10.01 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.31)・金融庁 Tel

    「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

    経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 等

    経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第50条第1項等

    案の概要(PDFから)

    根拠法令:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第50条第1項等

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 225026066・金融庁 Tel・締切 2026-10-31↗

  10. 政省令案の意見募集2026.10.01 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.31)・経済産業省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課

    経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令(案)について

    ○ 経 済 産 業 省 令 第 号 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 並 び に …

    案の概要(PDFから)

    概要:○ 経 済 産 業 省 令 第 号 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 並 び に 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 令 和 四 年 政 令 第 三 百 九 十 四 号 ) 第 十 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 令 和 年 月 日 経 済 産 業 大 臣 名 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 経 済 産 業 省 関 係 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 等 に 関 す る 省 令 ( 令 和 五 年 経 済 産 業 省 令 第 四 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 次 の 表 の よ う に 改 め る 。 ( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 後 改 正 前 ( 特 定 重 要 設 備 ) 第 一 条 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 社 会 基 盤 事 業 ( 同 項 に 規 定 す る 特 定 社 会 基 盤 事 業 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ) の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。 ( 特 定 重 要 設 備 ) 第 一 条 経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障 の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 四 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 五 十 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 社 会 基 盤 事 業 ( 同 項 に 規 定 す る 特 定 社 会 基 盤 事 業 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ) の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。 一 ~ 十 ( 略 ) 十 一 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 業 務 を 行 う 事 業 次 に 掲 げ る い ず れ か の 機 能 を 有 す る 情 報 処 理 シ ス テ ム ( 情 報 処 理 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 九 十 号 ) 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 情 報 処 理 シ ス テ ム を い う 。 ニ に お い て 同 じ 。 ) イ ( 略 ) ( 削 る ) 一 ~ 十 ( 略 ) 十 一 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 業 務 を 行 う 事 業 次 に 掲 げ る い ず れ か の 機 能 を 有 す る 情 報 処 理 シ ス テ ム ( 情 報 処 理 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 九 十 号 ) 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 情 報 処 理 シ ス テ ム を い う 。 ヘ に お い て 同 じ 。 ) イ ( 略 ) ロ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 受 領 契 約 ( 割 賦 販 売 法 第 三 十 条 の 二 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 受 領 契 約 を い ロ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 受 領 契 約 ( 割 賦 販 売 法 第 三 十 条 の 二 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 受 領 契 約 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) の 申 込 み に 関 す る 情 報 を 送 受 信 す る 機 能 ハ ロ の 情 報 に 基 づ き 、 割 賦 販 売 法 第 三 十 五 条 の 十 六 第 一 項 に 規 定 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 不 正 な 利 用 又 は そ の お そ れ を 検 う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) の 締 結 に 先 立 っ て 、 カ ー ド 等 の 交 付 又 は 付 与 を 受 け た 者 で あ る こ と の 確 認 を 行 う 機 能 ハ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 関 係 受 領 契 約 の 申 込 み に 関 す る 情 報 を 送 受 信 す る 機 能 ニ ハ の 情 報 に 基 づ き 、 割 賦 販 売 法 第 三 十 五 条 の 十 六 第 一 項 に 規 定 す る ク レ ジ ッ ト カ ー ド 番 号 等 の 不 正 な 利 用 又 は そ の お そ れ を 検 根拠法令:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第3章

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320036・経済産業省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課・締切 2026-10-31↗